種類に応じた不動産の使い分け(宮城県/ベビーシッター/72歳/女性)

私は宮城県に住む72歳のベビーシッターです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一言で不動産と言っても、その種類は様々あります。たとえばもっともメジャーな用途である、「家を建てる」というものから、「店を建てる」、「工場をつくる」、「学校をつくる」、「役所のような公共事業の場をもうける」。このように同じ建物でも、何をつくるかによって、適用される法律も変わります。さらにそれが、田や畑、森林といった建物以外のものを所有する目的だったり、私道のような、「特定の不動産に準じて、一定の利益を供給するために使われる土地」であったりすれば、またその扱いや適用する法律に変化があります。ですから不動産を利用すると言いましても、全てをひとつにくくって解釈する事はできないわけで、個々の事情によって分かれるのです。


ではそれらを具体的に見ていきましょう。まず、家等の建物の所有ですと、物権法では「地上権」が該当します。通常の賃貸借契約ではこの「地上権」は設定されませんが、それはこれが「物権」であり、普段の賃貸借契約で締結される「債権」よりはるかに強い権利なので、土地の権利者に不利な状況になりやすいからです。またそれが「建物所有」ではなく、森林や果実園のようなものを対象にしていたのなら、「永小作権」が設定されます。また特定の土地までの通行に使われるような土地は、「地役権」が設定されます。これは他の土地に囲まれて、表通りまで出られないような土地がある場合に、他の土地を通行する権利を供するもので、実務的な必要に応じて認められます。このように一言で「不動産の種類」と言いましても、それは色々あるのです。