私は宮崎県に住む52歳の医師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
不動産を所有していると納めることになる税金の中で固定資産税があります。この税金は、所有不動産の利用目的にかかわらず負担しなくてはなりません。固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている土地建物などについて、その固定資産所在の市町村長が所有者に対して課する税金です。なので、不動産を年の途中で売買した場合、1月1日現在に所有者として登記された名義人に対し課税されますが、売買の日によって、その年度の固定資産税を旧所有者と新所有者で月割、または日数割をするのが一般的となっています。また不動産を賃貸している場合は、その土地家屋に住んでいる者ではなく、名義上の所有者に課せられるということです。
土地・家屋の課税基準は、その土地または家屋の価格で適正な時価となります。適正な時価とは、固定資産評価基準によって、基準年度ごとに1月1日現在の価格を評価し、固定資産課税台帳に登録されたものです。土地・家屋の課税標準となる価格は、3年間の据置制度が設けられています。固定資産税の税率は、標準税率で100分の1.4です。市町村において特別の事情がある場合には税率を変更することができます。税額は、「税額=固定資産税の課税標準×税率」で計算されます。免税点として、同一市町村の区域内において、同一者が所有している土地は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産については150万円未満となっています。ただし、市町村に財政上の特別な必要がある場合には、条例によって免税点以下であっても課税することができます。