分譲マンションの共用部分について(長野県/照明技術者/59歳/女性)

私は長野県に住む59歳の照明技術者です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


分譲マンションの共用部分には、エントランスホールや建物内の廊下、屋上テラスなどがあります。エレベーター設備や電気設備、給排水設備などの設備も共用部分になります。それら以外の部分は、分譲マンションの所有者の専有部分になります。厳密な定義では、バルコニーやベランダなどは独占的に使用が許可されているだけで、専有部分ではありません。バルコニーやベランダなどは、専用使用部分といいます。分譲マンションの1階の部屋には、専用庭が付いていることがありますが、専用庭も専有部分ではなく、専用使用部分になります。駐車場は個人の所有物ではなく、管理組合から貸与を受けている共用部分になります。駐車場の使用については、管理組合の管理規程に従うことが必要になります。


分譲マンションの共用部分の修繕工事や改修工事は、居住者が積み立てた修繕積立金を原資にして、大規模修繕工事が行われます。専有部分のリフォーム工事などは、所有者が自由に行うことができます。専有部分でリフォーム工事を行う時には、管理組合の管理規程に従うことが必要です。近年は地震が多発しているため、大地震に備えて、共用部分に地震保険をかけるケースが増えています。地震保険の保険料は、区分所有建物の所有者全員で出し合います。通常は管理費の中に含まれる場合が多いです。専有部分のバリアフリー工事は自由に行うことができますが、分譲マンションの玄関の段差を解消するバリアフリー工事を実施するためには、居住者の4分の3以上の賛成が必要になります。