僕は熊本県に住む30歳の舞踊家です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
分譲マンションで販売価格を値引きすることは一般的には難しいのですが、売れ行きによっては行われています。販売価格が居室ごとに明らかになっていますので、売れ残りが出たからという理由で、そこを値引きして販売すると、先に購入した人からクレームになる可能性があります。何年も経過してからであれば問題ありませんが、分譲業者の側でも何年も売れ残った状態で放置はできませんので、分譲開始から半年など一定期間が経過すると値引き販売に踏み切ります。ただし、チラシなどで大々的に宣伝することはできませんので、個別に案内をして販売をする形になります。元々、売買契約書には他の居室で値下げがあっても、クレームを言わない旨も記載されています。
値下げして販売した人からは、値下げをしてもらったことは口外しない旨の確認書を取ることが多いです。しかし、売買契約書の文言や確認書があっても、同じ新築分譲マンションで値引きされた人があると知れば、当初の定価で購入した人には不満が残ってしまいます。そこで、実質的な値引きを実施する場合があります。分譲価格の値下げはしないで、例えば、家具や電化製品やカーテンをサービスで付けたり、床下暖房、浴室乾燥などの設備を無料でサービスしたりすることがあります。この場合にも口外しないとの確認書は取りますが、分譲価格を直接値下げするよりは影響が少ないので、売れ残っている居室の販売には利用されますし、購入者にもメリットがあります。