私は山梨県に住む75歳のミュージシャンです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
固定資産税と都市計画税は、その年の1月1日時点で課税台帳に所有者として氏名が記載されている人に対して課税されるようになっています。そのため、1月2日に自己所有のマンションを売却したとしても、4月中旬から5月にかけて旧所有者の元に納税通知書が届きます。納税通知書が届いた時点では既に自分の所有物ではなかったとしても、1月1日時点の所有者が納税義務を負うと定められていますので、納税通知書を受け取った人が支払わくなくてはなりません。しかし、本来であれば自分が負担する必要のない費用を支払うことになりますから、本来負担すべき新所有者に対して費用請求することができます。自分の物ではない物の税金を支払うのですから、ごく当然のことだと言うことができます。
実際の不動産取り引きでは、マンションの引き渡し時点で固定資産税の精算を行ってしまうケースが多いです。たとえば、既に旧所有者がその年の固定資産税を納税してしまった後で売買がなされるという場合であれば、買主と売主が負担すべき税額を日割り計算して、精算するようになります。一方、その年の納税通知書が届く前にマンションの引き渡しをする場合には、納税通知書が届くまで精算を延期したり、前年度の税額を元に仮精算をしておいて納税通知書が届いた時に再精算する方法が取られたりすることがあります。また、前年度の税額で精算してしまって、再精算しないという方法を取るケースもあります。どのような方法を採用するのかについて特に決まりがあるわけではありませんので、売主と買主が相談して取り決めます。