不動産購入時、注意すべき土地とは(京都府/野菜ソムリエ/30歳/男性)

僕は京都府に住む30歳の野菜ソムリエです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建て住宅などの不動産を購入する際、家が建てられる土地とは、どのようなものがあるのかを述べていきます。都市部では、一般に建築可能なのは、都市計画法で決められた都市計画区域の「市街化区域」で、「市街化調整区域」には原則として建築不可です。建築可能な市街化区域は、住居系、商業系、工業系に分類され、細かくは12の用途地域に分けられています。これは住宅地の中に工場が混在する等の無秩序な街づくりを制限するためで、用途地域によって建てられる建物の種類や大きなに制限があります。なお、農村部や過疎地に多い都市計画区域外となっている土地は、住宅の建築は可能ですが、地盤が弱かったり、水道等のインフラが整備されていないこともあるので、事前に確認が必要です。


また不動産購入時には、土地と道路の関係についても把握しておく必要があります。住宅敷地とそれに接する道路は、密接な関係にあります。建築基準法では、住宅用の敷地には、幅4m以上の道路が間口2m以上接していなければ建物を建築できない接道義務を定めています。ただし、場所によっては、接する道路幅が4mに満たない敷地もあるので、その場合は、道路の中心線から2m後退したところを道路の境界線とみなすセットバックが定められています。セットバックが必要な土地は、境界線からうしろの敷地に家を建てることができますが、境界線より前の敷地は、自分の土地であっても建物や塀をつくれません。これは土地の登記簿にも記載される重要な事項で、住宅ローンを利用の際も、銀行の担保評価の中で見落としてはならないポイントになります。