不動産の基本となる土地とは(山梨県/警察官/72歳/男性)

僕は山梨県に住む72歳の警察官です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一般的に土地といえば地面全体を指しますが、不動産取引で扱う土地とは、法務局の登記簿に記載された一定の区画を意味します。ひとつの区画を1筆といい、売買の際には1筆が重要な単位になります。1筆の土地の上に境界の壁を作り、2軒以上の家を建てたとしても、土地は1個として扱われます。これをバラバラにして売買したいときは、法務局で分筆の登記をしなければなりません。反対に2筆の土地の上に1件の家を建てたときも、不動産としての土地は2個のままです。この場合はまとめて売買できるので、それほど不便ではありませんが、土地を1個にまとめる合筆登記をすることもできます。境界線が不明確なとき、測量しなおして合筆することがよくあります。


住宅を建てるために土地を選ぶなら、まず法規制について知っておかねばなりません。たとえば市街化調整区域に指定されていると、そこには家を建てることができません。また建築基準法には接道義務が規定されており、幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地には、原則として新しい家は建てられません。法規制をクリアしていても、埋立地など地盤の軟弱な土地や、崖の下など防災上の問題がありそうな土地には警戒が必要です。こうした場所のチェックには、地域が公表しているハザードマップが参考になるでしょう。このほか日当たりや風通し、隣接する建物や周辺の交通量、通勤・通学・買い物などの利便性が、よい土地選びのポイントになります。