マンション所有している固定資産税がかかる(京都府/潜水士/28歳/男性)

僕は京都府に住む28歳の潜水士です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


毎年1月1日の時点で土地や建物を所有していると、その所有者に対して固定資産税や都市計画税が課税されます。具体的には、登記簿謄本上の土地建物所有者として登記されている人です。そのため、売買なので所有者が変わっていたとしても登記簿謄本上の土地建物所有者が変更がなければ、前所有者に課税されることになります。固定資産税の税率についてですが、基本的には課税標準額に対して上限が1.4%となっています。ただし、市町村によって異なる場合もあります。実際の売買価格ではなくて課税標準額という評価額を用いています。都市計画税についても市区町村によって税率が異なるのですが、いずれも0.3%が上限の利率となっています。


固定資産税は、減額されることがあります。最大で半額まで減額されることがあります。それには要件があり、マンションの場合だと床面積が50平米以上280平米以下で2016年3月31日まで新築された物件になります。減額される期間についてですが、マンションなどの3階建て以上の耐火・準耐火物5年間、それ以外は3年間です。認定長期優良住宅は、耐火物物件移管しては7年、それ以外の物件は5年間減額を受けることができます。減税の申請は特に必要はありません。固定資産税の支払いですが、市区町村から自宅に納税通知書が郵送されてきます。それを一括で支払います。一括で支払いをすることが難しい場合は、年4回に分けて分割で支払うこともできます。