私は新潟県に住む50歳の航空機関士です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
分譲マンションは、専有部分と共用部分に分けることができます。マンションを購入した所有者が自由に使用することができるのは専有部分のみというのが原則です。ただし、共用部分であったとしても、専有使用権を持っている場所については例外的に独占的使用が認められています。具体的には、バルコニーや玄関扉、窓ガラス、専用庭、屋上テラスなどがこれに該当します。これらは全て共用部分に該当しますが、管理規約において専有使用権を設定することが認められています。管理規約で定められている以上当然のことながら独占的に使用することが認められるわけですが、社会通念に則ったごく普通の方法での使用が認められているにすぎません。なぜかと言いますと、その所有権がマンション所有者全員の共有に属しているためです。
また、自由に使用できる代わりに、通常使用にともなう管理の責任は、専有使用権を有している者が負うことになっています。一般的に、共用部分の管理責任は管理会社が負うことになっていますが、専有使用権が設定されている場所については取り扱いが変わります。つまり、日常的な清掃を行うのは専有使用権を有している所有者ということになりますし、管理のために発生する費用もその者が負担することになります。たとえば、使用している中で専用庭に敷き詰められているタイルが割れてしまい、その修理を行うような場合、状況によっては管理会社が費用を負担して補修工事を実施することになりますが、その庭を使用している者が費用を負担するようになるケースもありえます。