僕は青森県に住む60歳のビューロクラートです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションの固定資産税は毎年1月1日時点での所有者に対して課税されることになります。したがって新築マンションであれば1月2日に購入した場合、その年の固定資産税は課税されないことになります。この固定資産税は、課税標準額に標準税率1.4%をかけてその税額を求めることになります。固定資産課税台帳には、総務大臣が定める固定資産評価基準によって決定された金額が課税標準額として登録され、3年ごとに見直しが行われます。したがってこの課税標準額をベースにして税額が決定されることになるのです。この価格というのは購入価格のことではありませんので注意が必要です。住宅用地には様々な固定資産税の負担軽減措置が設けられていますので、土地評価額は公示価格の7割程度が実態となっているのです。
不動産に係わる税制の場合、自分で住むための住宅であれば、かなりの軽減措置が施されるようになっています。とりわけ新築マンションの場合には要件だけマッチすれば建物に対する税額が5年間にわたって半額になるといった優遇措置がありますので、特に新規でマンションを購入する人にとってはありがたい仕組みがいくつもあることを覚えておくといいでしょう。この固定資産税は年間で4回にわけて納税することになります。また同様にタイミングに都市部では都市計画税を支払うことになりますので、こちらも一緒に納税することとなります。このようにマンション購入には購入代金のほかに後年度負担としての税金の支払があることも忘れないことが重要です。