僕は徳島県に住む67歳のCMディレクターです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
建物を購入すると、その資産価値に応じて税金を払うことになります。その税金を固定資産税といいますが、マンションを購入した時もこの税金はかかります。マンションの固定資産税はある程度高めです。この税金は資産価値がある不動産に多くかかるので、耐久性の高いマンションは税金が高くなります。基本的のコンクリート製の建物は税金が高くなりやすいです。例えば本来であれば税金の安い一戸建ても、コンクリート製の場合は税金が高くなります。それ以外にかかる固定資産税は共用部分にかかる税金があります。共用部分とは庭やエントランスのことをいい、ここにも税金がかかります。これが思ったよりも大きくなることがあります。特に庭が大きくて立派な場合はかなりの負担になります。
マンションにかかる固定資産税は建物にかかる分が大きいです。土地にかかる税金もありますが、一般的に低い負担ですみやすいです。なぜなら確かに大きな土地を持っているのですが、住民全体で土地にかかる税金を分けるので負担が小さいのです。それに比べると建物は巨大なので、土地よりも建物の税金が大きくなります。マンションにかかる固定資産税は長期的に高いままです。一戸建て住宅の場合はすぐに税金が安くなりますが、この建物ではほとんど税金が下がりません。高い耐久性があるということは、長期間資産価値を持ち続けることと同じです。そう考えると資産価値を持ち続けるこの建物は、その分税金が高くなりやすいものだといえます。ただ支払う税金の額はそれほど大きくはなく、高いものでなければ安い負担ですみます。
僕は茨城県に住む30歳のコンシェルジュです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
大きな不動産を買うときは税金が気になります。不動産は大きな買い物なので、その分かかる税金も多額になりやすく負担が大きめです。特にマンションを買う時は税金の負担が大きくなりやすく、予め考えておかないと思わぬ問題になります。マンションにかかる税金は固定資産税ですが、その税は土地と建物に対してかかります。このタイプの建物の場合は土地の税は小さいのですが、建物の負担は大きくなりやすいです。税金の負担は土地の場合は変わりませんが、建物は時間とともに劣化した分安くなります。一戸建ての住宅はすぐに価値が下がるので税金も短期間で安くなります。しかしこのタイプの建物は高い耐久性があるので、劣化しづらく税金も殆ど下がりません。
マンションなどの建物にかかる税金は取得してすぐは軽減策がとられます。しかし何年かすると本来の税金に戻るので、その時にかなり重い負担なります。税の軽減策が終わった後はマンションの耐久性が問題になりやすく、軽減されていた税金が戻る時に負担が大きくなります。一戸建ての場合は軽減が終わった頃には建物の価値が下って、税金も下がり負担が小さくなります。それがこの建物の場合は軽減が終わった後も高いままなので、長期的な負担が続くことになります。更にその設定額は実際の売買額とはずれがあるので、かなり負担を感じることになります。またマンションにはそれ以外の負担もあって、公園や庭があるとそれも負担になります。そういう施設がある方が豪華にはなりますが、その分税金が高くなるので注意が必要です。
僕は沖縄県に住む29歳の心理カウンセラーです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入した場合、管理費と固定資産税がかかります。これって、一体いくらくらいかかるのでしょうか。固定資産税は、土地や不動産の所有に課せられる税金で、住宅ローンの支払いが終わったあとも、ずっと後までかかる費用です。毎年、1月1日に固定資産課税台帳に登録されている評価額によって、支払う額が決まります。一般的に、固定資産税は、土地も家屋も一定の公式で計算されます。「課税標準額×標準課税率=固定資産税額」です。課税標準額は、固定資産台帳に登録されている所有不動産の評価額のことです。土地と家屋については、課税標準額は3年ごとに見直しされます。もし、価額が下落していたら、下方修正されますので、その分税金は安くなります。
標準課税率は一般的には1.4%ですが、これも一定期間ごとに改正がありますので、あくまでも目安です。マンションは、鉄筋コンクリート造りであるため、耐用年数が非常に長いと見積もられます。そのため、評価額もそれに応じて決められています。また、地価の価格変動によっても、課税評価額は変化します。また、住宅用途減税の優遇制度がありますので、住居用途の場合は、評価額を減らすことができるという特例があります。床面積50平方メートル以上280平方メートル以下の場合に適用されますので、購入する前に、マンション床面積を確認してみましょう。認定長期優良住宅の場合は、さらに優遇措置があります。詳しくは、不動産業者に尋ねてみましょう。
私は長野県に住む37歳の入国審査官です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
固定資産税に関しては、住まいを保有すると支払うのが一般的です。固定資産税については、土地の面積などの様々な要素によって算出されている仕組みとなります。基本的には低価格なので、無理なく支払いを済ませる事ができます。住まいを買うのであれば、新築一戸建てが最適となっています。新築一戸建ては、リーズナブルな価格で販売されている物件が多いので、気軽に買い求める事が可能です。台所や洗面所の面積が広い事に定評があり、家族の人数が多くても優雅に暮らせます。最近では、バリアフリーとなっている物件も多く、高齢者の方でも安心して私生活を営めます。居住者の事を考慮した設計なので人気を博しており、需要が増加傾向にあります。
耐用年数については非常に長いので、長い年月が経過したとしても、建物の老朽化が少ないです。そのため、リフォームにかける費用を抑える事ができ、余計な出費を減らせます。間取りなどの事も考慮して納得をしたら、住宅ローンを組んで新築一戸建てを買うのが一般的です。住宅ローンを提供している銀行は多岐に渡るので、それぞれの融資条件を比較し検討をしてから、契約を結ぶ事が重要となっています。低金利であれば、支払う利息の負担が軽減される傾向にあり、返済で苦労をする事が皆無です。多額の金銭の借り入れとなるので、当然のように審査が行われます。定期的な収入が見込めて、尚且つ、勤続年数が長い方であれば、審査に通過する事ができます。責任を持って完済する事が大事です。
私は愛知県に住む65歳の歌人です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一般的に、マンションの固定資産税は、同額の戸建て住宅に比べると、やや高いといわれています。これは、戸建て住宅が木造であるのに対し、マンションは鉄筋コンクリート造りのため、資産評価額が高いためだといわれています。固定資産税の計算式は次の通りです。「課税標準額×標準税率(1.4%)=固定資産税額」です。課税標準額とは、固定資産台帳に登録された不動産の価格のことです。この価格に税率をかけて、計算されます。固定資産台帳には、政府の定めた固定資産評価基準によって決定された金額が、課税標準額として記載されます。土地と家屋については、3年ごとに見直されることになっており、原則として、3年間、課税標準額が据え置きされます。
マンションの固定資産税は、住宅ローンのほかにも、必要費用として、計算しなくてはなりません。注意したいのは、課税標準額のほうが、購入価格よりも安いことが多いということです。これは、住宅用地に対して、政府の優遇税制が適用されるためです。住宅用地の特例措置といいまして、公示価額の70%が最大軽減されるというものです。マンションの場合は、共有部分や共有施設部分が、按分されて評価額が計算される場合がありますので、マンションを購入する際には、どのように評価額が計算されるのか、事前に担当者に確かめてみることをおすすめします。このように、固定資産税は、さまざまなケースがありますので、購入前に計算してみることが必要です。
私は神奈川県に住む42歳の茶道家です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
意外かも知れませんが、実はマンションのほうが一戸建てよりも固定資産税が高いのです。固定資産税とは、その建物の評価額と、土地の資産額の六分の一にあるパーセンテージを書けた金額となっています。つまり、土地つき一戸建てを購入した人にとって、その土地と不動産物件とを合わせたトータルでの料金となることがわかります。とはいえども、マンションのほうが長持ちしやすい建物構造と成っているので、一見すると物件としては一軒家のほうが高そうに見えるのですが、木造の一軒家を手に入れたときには必ずしもこの限りではありません。そのため、物件の評価額が大きく異なりますので、数十年住む物件としてはその部分は大きく異なることになっているのです。
長年すみ続ける物件としては大変有能となっていますので、地域によって様々な部分で適切に把握しておくこと、より効率よく物件を整えるところなどを踏まえて裁量の住まいを手に入れられるようにしておくこと、更に税金対策をもしっかりしておくために、ある程度の料金を事前に自分で仕送り中から出しているというのも事実です。費用の面でしっかりているだけではなく生き方そのものが大変な人気を博しているといえます。物件ごとにそれぞれの魅力を持つところがあるというのは良いことですが、固定資産税の考えと考えている人もすくなくありません。多数の人が安心して行われます。が、万が一にそなえて適切に話し合う人もいるので、大変な警備のお仕事だと思います。
僕は大阪府に住む55歳の家庭教師です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入したあとは、ローン返済額だけでなく、新築マンションにかかるランニングコストを考える必要があります。まず、マンションを買った後は、「管理費」と「修繕積立金」を毎月支払う必要があります。管理費は建物の日常の管理にかかる費用で、修繕積立金は建物の大規模な修繕工事に備えて毎月積み立てるお金です。これら2つあわせて毎月約2万円程度の支出があることを覚えておきましょう。また、入居後は毎年、不動産を所有する人にかかる「固定資産税」と「都市計画税」を納める必要があります。市町村から納税通知書が毎年届き、納税期限までに税金をおさめなくてはなりません。納税は一括または4回分割のどちらかを選ぶことができます。
不動産を購入したら、固定資産税と都市計画税を毎年納めなければなりませんが、マンションの場合、建物分の固定資産税が新築から5年間、半額に軽減されます。ただし、6年目から税額が増えるので注意が必要です。これとは別に、不動産を所得した際に「不動産所得税」を払わなければなりませんが、所得から一定期間に都道府県に深刻すると軽減を受けることができます。税金を払う負担を減らすため、マンションを購入したら「住宅ローン控除」を活用しましょう。住宅ローン控除は、住宅ローンを借りてマイホームを買うと所得税などが戻ってくる仕組みで、入居した年から10年間にわたって適用を受けることができるため、大きな減税効果があります。
私は北海道に住む44歳の洋裁師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
固定資産税は不動産の所有者にかかる税金です。住宅ローンを利用して一戸建て住宅やマンションを購入した人や、賃貸アパートの家主などは、固定資産税を収める必要があります。賃貸アパートや賃貸マンションを借りて住んでいる人は、不動産の所有者ではないので、この税金はかかりません。不動産の所有者は都市計画税という税金もかかりますので、二つの税金を同時に収めることが必要になります。固定資産税は市町村税ですので、市町村に収めることが必要になります。税金の納付方法は、納付書が郵送で届きますので、1年間で4分割して、最寄りの金融機関から税金を納付します。税金の支払いが遅れると延滞税がかかりますので、納付期限までに収めることが必要です。
固定資産税は毎年1月1日時点で、不動産を所有している人に対して課税されます。税額は課税標準に1.4パーセントを掛けた金額になります。不動産の課税標準は、市町村役場にある固定資産課税台帳に登録されている、固定資産税評価額の金額になります。所有している土地が住宅用地の場合、200平方メートル以下の部分は小規模住宅用地になり、課税標準が6分の1に軽減されます。200平方メートルを超える部分は一般住宅用地になり、課税標準が3分の1に軽減されます。この軽減措置が受けられる土地は住宅用地に限られていますので、オフィスビルや店舗ビルなどに使用されている土地は、軽減措置は受けられません。建物については、一定の要件に該当する新築建物は、軽減措置を受けられます。
僕は山梨県に住む45歳のフリーライターです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
固定資産に該当する資産を国内に所有している場合は、固定資産税の納税義務がありますが、これは一戸建てを購入して建物の所有者となった場合でも同様です。ですが普通の人が自己が居住するための住居として一戸建てを購入して所有する場合には、それに多額の税金を課してしまうことにより、経済的負担が大きくなってしまうことを考慮して、一定の場合には納付すべき税額が減額されるような社会政策的な措置が取られています。このような措置の一つとして住宅用に取得した一戸建てが地震に対する備えが不十分な場合などに、住宅の耐震性を向上させるために一定のリフォームなどを行った場合には、そのリフォームが完了した後の固定資産税が減免されることがあります。
耐震性を高めるために住んでいる一戸建てのリフォームをした場合の固定資産税の減額措置の適用は、そのリフォームが平成18年1月1日から平成27年12月31日までに完了した工事に限られています。平成25年1月1日から平成27年12月31日までの間に完了し耐震工事の場合には、その工事が終了した日の属する年の翌年分に納付すべき固定資産税の額の一部が減額されます。ただしこの措置の特例の対象となるのは昭和57年1月1日以前に建設された一戸建てなどの住宅に限られています。この固定資産税の減額措置を受けるためには、この税を課している市町村などの自治体に対して一定の様式の申請書などの書類を提出する必要があります。
私は広島県に住む61歳のA&Rです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
建物を買って所持すると税金の負担が発生します。それは固定資産税と呼ばれるものですが、マンションを買った時もこの税金は発生します。それはどのくらいの額になるかというと不動産価格の1.4%ほどになります。実際の計算は複雑なので詳しい方に聞いたほうがいいのですが、この税金はいろいろな控除の制度があります。例えば建物を買ってから数年間は税金が安くなったり、建物の価値が下がってきたらその分負担が小さくなります。マンションの固定資産税は多くの場合は建物の税金になります。一戸建ての場合は土地がメインですが、マンションの場合は土地の税金はそれほど大きくはないです。そして建物の共用部分の負担はそれぞれの住民で割って負担します。
よくいわれることに一戸建てとマンションの固定資産税の比較がありますが、一般的には一戸建てのほうが税負担は小さくなっています。何故かというと一戸建ては土地の税金がメインですが、土地にかかる税金は減額措置があるので負担が小さいからです。そして一戸建は劣化しやすい物件と扱われているので、減価償却が早く進み建物の税金がすぐに安くなります。それに比べるとマンションは建物の税金が中心なので、土地にかかる税金の減額措置を受けづらいです。更にこのタイプの物件は高耐久性の建物として扱われているので、減価償却がほとんど進まず税金額が下がりません。だいたい同じくらいの物件ならば、一戸建ての倍くらいの税金になることが多いです。
僕は京都府に住む34歳の職人です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件には、その時期の生活のニーズに合わせて気軽に物件を選べるというメリットもあります。それでも毎月賃料を支払い続けても、掛け捨て状態の感覚で、結果的に物件を所有できる権利は一生発生することはありません。賃料を払い続けるのなら、一戸建て物件を購入したほうがはるかにメリットがあると考えるのもよくわかります。必ずしも新築物件にこだわらずに中古であっても手ごろな金額の物件もあるので、一戸建て物件を購入することもできないことではありません。しかし中古物件の場合、ある程度築年数が経過しているので、どうしても修繕の頻度も増えてきます。住まいに取得そのものは比較的手軽であったとしても、住まいの維持に関わる費用も発生しやすいといえます。
また一戸建て物件を取得するということは、その敷地に対してかかる固定資産税を払わなければなりません。住宅の取得だけではその費用が決して収まらないという認識が必要です。その一方で週休地や更地の土地をすでに所有している場合は、その土地が何ら資産を生み出さないだけでなく、それにも増して固定資産税の支払いをしなければならない状態にあります。そこでそのような土地に一戸建て物件を建てることで、固定資産税の減額を計ることも可能となります。すでに所有している土地の上に一戸建て物件を建てるのなら、土地の取得費用が必要ありません。住まいの建設費用だけで済むので、かなり負担が少なく住まいを建てることができる世になります。
私は栃木県に住む47歳の起業家です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
念願のマイホームとしてマンションを購入したら、大抵の方は住宅ローンを組んで返済しますよね。賃貸物件と同等くらいならば特に問題はないのですが、このローンとは別に住宅購入と当時に固定資産税を納める必要があります。計算方法は課税標準額に標準税率1.4%を掛けた金額が固定資産税額となるのです。課税標準額とは何かというのは固定資産課税台帳に登録された不動産価格となります。と言っても課税標準額が物件購入金額と同額になる訳ではありません。住宅物件には課税標準額の特例措置が取られるなどして実際には購入価格よりも評価が下がります。評価が下がるという事は固定資産税率もそれだけ減額されていくことになり購入者の負担が軽くなるのです。
しかし実際に計算して支払う金額は決して安いものではありません。先ほどの計算方法で評価からだすことで大体の負担額が分かります。マンションや一戸建てなど住宅取得を検討の際には必ず固定資産税評価額を頭に入れてローンを組む必要があります。ちなみに新築物件には条件にもよりますが5年間の軽減税率特例措置があります。計算上の税額からちょうど半額分が軽減されるのです。それに賃貸物件と違い、住宅取得控除が適用されることを考えれば決して負担が大きくなるだけではないのです。今後マンション購入を検討されている方にもう一つアドバイスとして、固定資産税はマンションの所有者に課税されますが、所有者であると判断するのは毎年1月1日の時点なのです。つまり1月2日に所有者となったらその年には課税されないので購入時期というのも検討しておいた方が良いでしょう。
僕は岩手県に住む23歳の推理作家です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建て住宅を所有した場合、固定資産税という市町村税が課されます。家屋の固定資産税は、新築住宅あるいは新築貸家住宅で一定の要件を満たすものに限り、税の負担が軽減されます。家屋の総床面積の2分の1以上が居住用であるという要件と、居住用部分の床面積が規程の床面積要件に該当する新築住宅については、その家屋の固定資産税額のうち、居住用部分に対応する税額の2分の1に相当する金額が、新築後3年度分にわたって減額されます。数式に表すと、減額される税額=(その家屋の固定資産税額×居住用部分または基準住居部分の床面積/その家屋の総床面積)×1/2となります。ただし、基準住居部分が2以上ある場合はそれぞれについて120㎡までが限度になります。
上記の税額軽減の他に「新築中高層耐火住宅の税額軽減」があります。耐火構造または準耐火構造で地上階数が3以上のものが新築中高層耐火住宅とみなされ、対象の要件に該当すると新築後5年度分にわたって減額されます。また法改正により対象期間に制限のある、「特定市街化区域農地転用による新築貸家住宅の税額軽減」「既存住宅の耐震改修をした場合の減額」「既存住宅のバリアフリー改修をした場合の減税」「既存住宅の省エネ改修をした場合の減税」があります。一戸建て住宅を所有した場合は、このような税額軽減の知識を身に付けておくと過剰納税を避けることができます。また固定資産税だけでなく、所得税控除の対象となることもあるので、不動産所有と税負担は密接にかかわっているのです。
私は大阪府に住む62歳の介護ヘルパーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
最近は、住宅ローンの金利も安いので不動産を購入する方が増えています。そんあなかで、マイホーム選びを成功するかたは、複数の物件を見学しています。たくさんの物件を見て比較していると見る目が養われてくるようです。マンションの購入を考えている方は、朝と夜、という風に何回も時間を変えて見学に行くのがお勧めです。時間帯によって、騒音などの環境が変わる事はよくあることです。実際に部屋の中に入ると、日当たりや風通しの良さ、生活音がどれくらいかが確認できます。へやの中だけでなく共用部分の管理状況も確かめておくとよいと思います。階段や廊下、ゴミ置き場などがきれいになっているところは、すごくよい印象を受けます。色々調べて納得できる物件を購入しなければなりません。
不動産を購入すると固定資産税がかかります。家やマンションや土地を持っている方は、固定資産税という税金を市町村に納付しなければなりません。その計算のもとになっているのが,固定資産評価額です。この評価額は同じ建物内では面積に応じて計算されています。ひあたりが悪くても、フロアが何階でも関係ありません。中古でも新築でも、評価額はあまり変わらない場合もあります。固定資産税は、それを所有する限り、毎年納付する税金です。不動産売買と違って、1回だけではないので、購入するマンションが長い目で見て割高にならないよう、そのマンションの評価額を調べてみるのも良いかもしれません。物件を新しく購入する時は、慎重に十分検討するのが良いと思います。
僕は石川県に住む70歳の助手です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
不動産は財産であり、人生において何度も無いような大きな買い物になります。そんな財産を手に入れたとしても、毎年高い税金を支払うことになります。その中の一つが固定資産税です。これは毎年徴収される税金であり、毎年1月1日の時点で不動産を所有しているかどうかで課税が決まります。つまり、1月1日以降に購入した場合はその年度の固定資産税は請求されません。固定資産税は国が定めた物件の評価額の1.4%の金額です。評価額は販売価格の7割程度であるので、3000万円の物件であれば評価額は2100万円になります。2100万円の1.4%は29万4千円です。これを毎月の支払いに分割すると毎月24500円の納税になります。
不動産を購入するということは毎月のローンの支払いに加えて、この税金を収め続けなければならないということです。ローンの支払いでぎりぎりな生活であれば、一度検討しなおすことが大切です。この税金には軽減処置があります。新築物件であれば、120平方メートル分は3年間税金が半額になります。また、3階建て以上の耐火構造や準耐火構造の物件は5年間税金が半額になります。これは新築物件の価格が高い為に、税金が支払えなくなるという事態を防ぐ為の対策です。つまり、低価格という理由だけで中古物件を選んでしまうと、軽減処置が取られないので、結局は新築物件の購入とほぼ変わらない料金を毎月支払うことになるので、このことも含めて物件を選ぶことが大切です。
私は岐阜県に住む72歳の助教です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建て住宅に住む時に賃貸にするか、購入を行うかの選択があります。それはマイホームとして、住宅ローンで購入をする方法です。または、賃貸契約から庭付きや車庫付きの住宅を借りる方法です。その時にマイーホームとして購入する場合には、固定資産税を支払わなければいけないことになります。これが一戸建て住宅を購入す事と賃貸での大きな違いです。それは、マイホームを購入すれば不動産資産を持つ事ですから当然に固定資産税が発生します。それは国民の義務として、税金を毎年支払うことになります。この固定資産税の納税は、その新築住宅か中古住宅の一戸建てかでも異なります。ですから築年数で、固定資産税が違ってくるのです。つまり新築住宅のほうが、高い税金を納める必要があります。
またその土地の広さでも固定資産税は異なります。広い土地を所有している場合は高めの納税金額ですが、その地域の土地価格から算出されますから一概に広い土地の広さからの納税額でもないのです。それに新築の住宅を購入するとマイホームローン等の為に数年間の納税の免除もある場合があります。それは中古物件ではない為に優遇される納税の免除です。それでも賃貸と異なって一戸建て住宅の自己所有を行う事で、納税義務が発生します。ですから税金を考慮して、住宅購入の計画を行う事です。そこから素敵な将来の家族設計が可能です。その税金についての相談は、会計事務所や税務署等でも情報が聞けます。そこから賃貸の一戸建て住宅に住むかやマイホームとして購入して住むかを決めることが出来ます。
僕は鳥取県に住む58歳の講師です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
不動産の購入後には、住宅ローンの返済と合わせて固定資産税というものを払わなければなりません。マンションや一戸建てなどの不動産は購入するとき・所有しているとき・売却するときのそれぞれで税金が発生します。固定資産税は不動産を所有しているときに発生する税金のことです。そのため、住宅ローンは完済すれば支払いの必要はなくなりますが、固定資産税はマンションを所有している限り続くコストになります。またマンションの場合は共用の土地や共用施設部分についても持ち分に応じて税金の負担をする必要が出てきます。この金額は販売担当者に問い合わせると分かります。しかし新築の場合には販売時に確定していないこともあるので、販売担当者に目安を聞いておくことが大切です。
そしてこの税金は物件の所有者に課税されますが、所有者であることの判断は毎年1月1日の時点でなされます。1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となります。そのため、新築マンションを1月2日以降に購入した場合にはその年の固定資産税は課税されません。また自分で住むための不動産の場合には税金の軽減措置がいくつかあります。固定資産税においても住宅用土地や新築建物などに軽減措置が設けられています。特に新築マンションの場合は税金が5年間も半額になる優遇措置が適応される場合もあるので確認することが大切です。不動産購入の際には住宅ローンのみを気にしてしまいがちです。しかし定期的に支払わなければならない税金のことも考えて家計管理をする必要があります。
僕は栃木県に住む32歳のテクノクラートです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建て住宅などの不動産を購入すると必ず支払わなければならない固定資産税。固定資産税とは土地と家屋に対し、市町村が土地と家屋の所有者に課税する税金のことです。ここでは同税がどういったものかを説明します。まず、税額の目安となる物についてですが、こちらは総務省がまとめた評価に則って行われています。目安としては、土地が時価の60~70%、建物は建築費の50~70%と言われています。時価とは地価公示価格のことであり、こちらは国土交通省によってまとめられています。これを参考にすれば、おおよそどの程度税金がかかるか把握できると思います。余談ですが、都市計画税の課税標準は固定資産税の課税標準と同じです。こちらも上記を参考にすれば把握できるのではないでしょうか。
評価によって税金が変わるという話は既に上述しましたが、この評価は毎年行われる物ではなく、三年毎に行われています。そのため、評価から向こう三年間は評価額は据え置きとなります。ただ、地価が下落するタイミングでの評価に関しては納税者が不利となってしまうため、市町村長の判断により年度が変わる毎に固定資産評価単価を修正することができます。家屋は年数が経てば減価償却するので、再建築価格である20%を下限に徐々に評価額が下がり、結果税額も下がります。ちなみに住宅用地の場合は固定資産税、都市計画税ともに一定の軽減措置があるほか、一戸建てを新築する場合、新築後3年は建物部分の税金が半額になります。不動産を購入すれば、必ず払う必要がある固定資産税。どうせ支払うのであれば、正しく税金を理解しておきたいところです。
僕は北海道に住む39歳の社会保険労務士です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入後のお金について、住宅ローンの返済以外に何がどれくらい必要か。まず固定資産税について。マンションや一戸建て住宅など、土地およびその建物のことを民法では「不動産」と定義しています。この不動産は、購入するとき、所有しているとき、売却するときに、それぞれのシーンで税金がかかります。「固定資産税」は土地や家屋(マンションや建物など)を所有しているひとに課税される税金です。住宅ローンでは完済すれば支払いはなくなりますが、この税はマンションを所有している限りずっと支払いが続く侮れないコストです。この税の所有者の判断は毎年1月1日に所有者に課税されます。1月1日時点で固定資産税に所有者として登録されている人が納付義務者となるです。
新築マンションを1月2日以降に購入した場合はなんとその年の固定資産税は課税されません。この税も決まり方は土地も家屋も以下の計算式で求めます。『課税標準額×標準課税額=固定資産税額』課税標準額が難しく思えますが、課税標準額とは固定資産課税台帳に登録された不動産の価格。この価格に税率をかけて計算します。固定資産課税台帳には総務大臣が決めた固定資産評価額によって決定された金額が課税標準額として登録されます。土地と家屋については3年ごとに価格を見直すことになっていて、登録内容に一定の変更があった場合を除いて、原則として3年間評価額が据え置かれます。ただし、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正ができる特例措置が設けられています。
私は東京都に住む20歳の新聞配達員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
インターネットの普及により、不動産物件もネットのサイトで見る事が出来ます。こまめに更新されるので、いつも最新の物件を見る事が出来ます。自分で住むにしても、賃貸に出すにしても、不動産はとても大きな買物です。慎重に検討しなければなりません。不動産にも土地や建物、マンションと色々あります。最近は、定年後の夫婦の方が一戸建てを売却してマンションを購入するのが増えているように思います。夫婦二人暮らしになるとあまり広い物件はいりません。部屋の中はほとんどバリアフリーになっているので生活がしやすいと思います。共用部分の清掃、管理もしてくれます。ゴミをいつでも出せるのがありがたいです。一戸建てに比べて、防犯面も安心だと思います。
マンションを購す磨ると、毎月管理費と修繕積立金が必要になります。管理費とは、共用部分の廊下や階段などを掃除してもらったりする費用の事です。修繕積立金は、定期的なメンテナンスや10年から15年に1度すると、固定資産税と言う税金を市町村に納めなければなりません。その計算のもとになっているのが、固定資産評価額です。子の評価額は同じマンション内では、面積に応じて計算されます。日当たりが悪くてもフロアが何階でも関係ありません。中古マンションでも新築マンションでも、あまり変わらない場合もあります。固定資産税は、不動産を所有している限り毎年納付しなければなりません。購入するマンションが長い目で見て割高にならないか、評価額を調べてみるのもよいかもしれません。
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