「固定資産税」タグアーカイブ

一戸建てにかかる固定資産税について(千葉県/理容師/64歳/男性)

僕は千葉県に住む64歳の理容師です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建てを所有すると、土地と家屋に対して固定資産税を課税されることになります。固定資産税は、その土地・家屋が所在する市町村がその土地と家屋の所有者に対して課税する税金のことです。税額の目安は、土地は時価の7割程度、建物は建築費の5~7割程度と言われています。時価は、地価公示価格のとこです。国土交通省のホームページにて掲載されていますのでいつでも確認することが出来ます。この税金は年によって変化します。それは時価が下がったり建物は経年劣化でその評価額が年々下がっていくためです。しかし、この評価は毎年行なわれる訳ではありません。原則として3年に1度評価の見直しが行なわれると決まっていますので一度税額が決定すると3年間は据え置かれる形になります。


しかし、何らかの原因で地価が大幅に下落する場合などがあります。この時は3年間の据え置きは納税者にとって大きな負担となってしまいます。ですから、この場合は各市町村長の判断で固定資産税評価単価を年度が変わるたびに修正する場合もあります。一方で家屋のばあいですが、こちらは時の経過とともに劣化してしまいますので評価が徐々に下がります。しかし、その下限が設定されるため家屋が存在する限りは課税されることになります。一般的に評価額の下限は再建築価格の20%と設定されています。ここまでは徐々に税額が減っていくことになります。ちなみに、建て替えの場合は前後の住宅の所有者が同じであるなど一定の基準を満たすことで住宅用地の特例が受けられることになっています。

マンションにかかる固定資産税(静岡県/トレーナー/44歳/女性)

私は静岡県に住む44歳のトレーナーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


持家に住んでいる場合、逃れられないものの一つに固定資産税があります。こちらの税金は、一戸建に住んでもマンションに住んでいても、一般的には、持ち主が支払うことになります。概ね4月になりますと、その建物のある役所から一年分の請求書が届きます。その特徴として、住宅ローンは、返済が完了すれば払わなくてよくなりますが、固定資産税に関しては、その不動産が存在し、その持ち主である限り、支払い続けなくてはいけないものです。その課税のタイミングは、1月1日に固定資産課税台帳に区分所有者として記載されている人に対してかかるものです。1月2日以降にマンションを購入して所有者になった場合は、その年の納入は免除されるということになります。


不動産にかかる税金は、自分で住むために購入したものに関しては、かなりの優遇措置がとられている場合があります。固定資産税においても住宅用土地、新築建物ともに、軽減措置があります。特に、新築マンションの場合、要件を満たせば、5年間も半額になる優遇措置があります。なお、固定資産税は、年間4回の支払があります。他の支払のように毎月払いにはできないので、注意が必要です。現在では、支払方法は、口座引落や銀行振込だけではなく、コンビニエンスストアで、支払可能となっていますので、24時間返済可能であり、忙しい会社員の方であっても納められるようになっています。金額としては、結構な金額になりますので、購入時には、毎月の返済額だけでなく、全体で考えることが必要となります。

不動産で支払う固定資産税について(山梨県/マジシャン/67歳/男性)

僕は山梨県に住む67歳のマジシャンです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


税金は非常に多くのものにかかっているので資産的価値があるものに対しては、何らかの税負担があることが多いです。資産的価値のあるものといえば不動産を思い浮かべることが多いですが、この不動産にかかる税金は固定資産税です。固定資産税とは土地や建物などの資産に対してかかる税金です。税負担そのものはそれほど大きくはないのですが、長期間払い続けることになるのでトータルでみると大きな額を払っている事が多いです。またこの税金は不動産によってかかり方に違いが大きく、所持しているものによって税金が変わりやすいです。住宅といえばマンションか一戸建てになりますが、マンションの場合は建物にかかる税金が大きいです。逆に一戸建ては土地の税金が高めです。


何故そのような違いが出るのかというと、マンションは建物が丈夫なので税金が高くなります。固定資産税では建物の価値があるほど税金が高くなります。そのため耐久性の高いマンションは、建物の税金が高くなります。ですから一戸建てであってもコンクリート製で丈夫なものであれば、建物の税金はかなり高くなります。それに対して一戸建ては木造の家が多いですが、木造住宅は税金の負担が小さいです。ただ建物の税金は安いのですが利用している土地が広いので、土地にかかる税金はかなり高額になります。不動産を利用する時は価格を気にしますけど、税金の負担についてもよく考えたほうがいいです。不動産は長期間利用するので払う税金が大きいですから、どのくらいかかるのか事前に計算しておくべきです。

一戸建てにかかる固定資産税について(石川県/ゴーストライター/53歳/男性)

僕は石川県に住む53歳のゴーストライターです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建てを購入すると、以降固定資産税がかかることになります。固定資産税とは、所有している土地と建物に対して課税される税金のことです。税金は、その不動産が位置している市町村に納めることになります。土地に関しては、その地域の固定資産税路線価に面積と税率を掛け合わせることで算出されます。建物に関しては、固定資産税評価額に税率を掛け合わせることで算出されます。ただし、土地に関しては、200平方メートルまでは6分の1に軽減されます。それ以上は3分の1となります。また、建物に関しては、建築時期によって2分の1に軽減されます。税率は、市町村によって異なります。土地と建物の税金の合計が請求されることになります。


土地や家屋の評価は、原則として3年毎に見直しが行われています。そのため、税金の額は3年間は据え置かれることになります。土地の評価は様々な要因で決定されますが、建物の評価は年々減少することになります。なぜなら、建物は経年劣化によって減価償却してしまうからです。評価額が下がることで、税額も下がっていくことになります。そのため、築年数が古い家程、固定資産税が安くなっていくことになります。税額を決定する具体的な方法については、総務省が定める固定資産評価基準に従うことになっています。時価については、国土交通省のホームページに公表されています。この価格を参考にしてあらかじめ税金の総額を算出することができます。

マンションにかかる固定資産税(滋賀県/スポーツドクター/51歳/男性)

僕は滋賀県に住む51歳のスポーツドクターです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンション購入後にかかるお金はいろいろあります。毎月かかる住宅ローンはもちろんですが、それ以外にも修繕積立費、管理費、駐車場代都市計画税などがかかりますね。忘れがちなのが、毎年一度の固定資産税です。これは所得している不動産という資産にかかる税金のことで、不動産の場合は土地と建物の両方にかかります。マンションの固定資産税は、土地を所有者で頭割りすることになるので、一戸建てに比べて比較的低いと言われています。住宅ローンは完済すれば支払う必要がありませんが、固定資産税は不動産を持っている限りずっと払い続ける必要があるので、注意が必要です。固定資産税は、その年の1月1日に所有している人にかかる税金だということも知っておくといいですね。


固定資産税がいくらくらいなのかと言うと、その不動産によって異なります。いくらかかるのかというと、課税標準額に1.4%の標準税率をかけた金額が不動産にかかる税金となります。課税標準額というのは、固定資産課税台帳というものに登録されている不動産の価格のことです。固定資産課税台帳とは、国が定めた資産評価基準によって決められた金額で、価格は3年ごとに見直しされます。土地の評価価格の上昇や下落などによって、不動産価格が変動するのが特徴です。総務省が決めた不動産評価の価格になるので、間違えて購入したマンションの価格で計算してしまわないようにしましょう。新築マンションの場合、条件に合えば5年間は不動産にかかる税金が半額となりますので、負担はなかり軽減されますね。

一戸建てにかかる固定資産税について(東京都/駅員/25歳/男性)

僕は東京都に住む25歳の駅員です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


固定資産税とは一戸建ての家屋と土地に対して、所在する市町村がその所有者に対して課税する税金のことです。毎年1月1日を割賦期日としてその時点で、どれだけの土地、家屋、さらに償却資産を所有しているかによって税金の金額が決まります。建物は年月によって評価額が下がっていくのが普通なので、家の固定資産税も3年ごとに見直されます。不動産の評価額が下がれば、連動して家の固定資産税も少なくなるので、負担する税金も軽減されることになります。固定資産税の税額は、固定資産を評価しその価格をもとに課税標準額が決定し、それに税率1.4%を掛けたものが固定資産税となります。毎年4月~5月ころに市町村から納税通知書が郵送されてきます。


支払いに関しては、一括で納めることもできますし、または4回に分割して納めることも可能です。もちろん手続きをすれば自動引き落としもできます。支払いの期限が過ぎてしまうと、延滞金を支払わなければならなくなるので、必ず忘れずに納税しましょう。ちなみに新築住宅を購入した場合、床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、1戸につき1200万円の控除を受けることができます。軽減措置を受けるには、原則として購入後60日以内に申告することが必要です。またローンで住宅を購入した場合には、住宅ローン控除を受けることもできます。このよう住宅を所有する限り税金は支払い続けなくてはいけないものですが、住宅に関してはいろいろな控除もありますので上手に活用していくとよいでしょう。

マンションにかかる固定資産税(栃木県/臨床工学技士/49歳/女性)

私は栃木県に住む49歳の臨床工学技士です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションや土地、住宅などを所有している人にかかってくるのが固定資産税です。いわゆる不動産を持っていると市町村に対して支払うことになります。1月1日現在の所有者に対して課税されるので、仮に新築マンションを1月2日に買ったとしてもその年の税金はかからないことに事になります。固定資産税の税額は次の計算式で求めることができます。課税標準額×標準税率(1.4%)=固定資産税額この課税標準額とは、固定資産課税台帳というものに登録された不動産の価格を指しています。この金額に上記の税率をかけて計算して算定していきます。固定資産課税台帳には、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって決定された金額が課税標準額として登録されていきます。


ただしこの固定資産課税台帳に登録された金額は、購入金額ではないという点に注意が必要です。基本的には評価額のほうが、購入金額より低くなっています。さらに、マンションの場合には、共用の土地や共用部分に対しても持ち分に応じて税金が発生していきます。マンションごとにこの辺の部分が大きく異なるために、販売担当者や管理会社、管理組合などに確認することが必要となってきます。購入前の段階で、新築マンションだとこの部分が確定していないケースもありますが、概算では金額を出すことができるはずなので、税額の目安ということで確認する必要があります。固定資産税は年4回に分けて払うことになります。住宅ローンや修繕積立金、管理費などに加えて、固定資産税も合わせて収支の計画に含めるようにしましょう。

一戸建てにかかる固定資産税について(秋田県/検察官/47歳/男性)

僕は秋田県に住む47歳の検察官です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建てを購入したときに毎年必ず必要になる経費のひとつが固定資産税です。固定資産税とはは、購入した土地と家屋それぞれに対して住んでいる市区町村に納める税金になります。固定資産税の支払額の目安としては、土地は1年に1度一番高い土地のことでニュースで取り上げられる地価公示価格というものを基準に60%~70%、家屋は建築費の50%~70%程度を支払うことになります。土地は地価公示価格により変動しますし、家屋は減価償却により基本的には毎年納税額は減っていきます。しかし固定資産税評価額を決めるのは3年ごとなので大幅な地価下落等がおき市区町村が修正を認めるようなことがない限りは3年ごとに納税額が変動していくことになります。


マンションも購入した場合には固定資産税がかかります。マンションの場合は土地に対して戸数分で割ったものに税金がかかるので、同じ価格で購入したマンションと一戸建てでは土地に対する納税額は一戸建てのほうが高くなってしまいます。しかし、家屋の部分で見ると一戸建てよりマンションの方が丈夫で償却期間が長いと考えられているので継続的に高い税額を支払わなければならなくなり総合的に考えるとマンションの方が高くなル場合もあります。また、一戸建ての家屋の納税額は最終的には償却されてしまい納税の必要がなくなります。納税は義務ですがただ納めればいいというわけではなく、自分の家や土地ににどのように税金がかけられているかを知ることは大切なことです。

マンションにおける固定資産税とは(熊本県/書家/59歳/男性)

僕は熊本県に住む59歳の書家です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


住まいの一形態として利便性が高いマンションは、購入してから固定資産税が毎年かかります。毎年1月1日に市町村で課税するものとなっており、不動産物件を所得している人に対して料金がかかります。税率としては、その不動産物件の評価額に対しての標準税率です。基本的に市町村でかかる標準税率としては1.4パーセントですが、地方自治体ごとに緊急の事情などによって通常よりもパーセンテージがアップすることもあります。なお、1.7パーセントかかるときには、議会によってどれくらいの費用となるのか、ある程度市民の声を問う形にすることが義務付けられています。また、一般住宅の広さとして、200平米以上か以下かによって、その料金は大きく異なります。


自分たちの住まいとして利用している場合には、以下の場合には評価額に六分の一を、以上の場合には三分の一をかけることで、税率を抑えています。なお、マンションは鉄筋構造となっており、その評価額はかなり高いものとされています。そのため、物件ごとの固定資産税はそれぞれ異なります。物件に対してかかる額は年毎に異なりますが、物件ごとにそれぞれの状況を把握しておき、それによって納得できる支払い方法があります。4回に分けて支払うことになっており、それぞれの額を分割で支払う方法と、一括で支払う方法とに分かれていますので、確認しておくことが何よりも大切です。自分たちで忘れないように、銀行からの払い込みも簡単に支払うことが出来るのです。

土地などの不動産にかかる固定資産税(鳥取県/質屋/35歳/女性)

私は鳥取県に住む35歳の質屋です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


土地や建物などの不動産を所有している人が毎年納めなければならない税金として固定資産税があります。資産が所在する土地の地方公共団体が課税する地方税に分類される税金です。不動産の中でも土地を所有している人に課せられる固定資産税には負担調整措置という税金の納税額の調整をする制度があります。この制度は土地がある場所によって毎年納めなければならない税額に大きな差があったことから、そうした納税額の差のうち一定額を埋めることができるように設けられた制度です。この制度では土地に固定資産税が課せられる場合に計算される課税標準額が、その土地の評価額と比べて負担の割合が多い場合には、翌年から一定の金額が減額されるという仕組みになっています。


その一方でその土地に課せられる固定資産税の課税標準額が、その土地の評価額に比べて負担の割合が少ない場合には、翌年から税金が課せられる金額が多くなります。こうした調整が行われることによって、不動産を所有している人の税金の負担の割合を適正なものにすることができます。この規定を住宅用の建物が建てられている土地の上に適用する場合には、小規模住宅用の土地や一般住宅用の土地については、住宅用の土地の課税の特例を適用した後の金額により調整金額が決定されます。小規模住宅用の土地は通常課せられる固定資産税の課税標準額の計算は、200平方メートル以内の部分については原則として、通常の課税標準額の6分の1の価額となります。

一戸建てにかかる固定資産税とは(富山県/スクールカウンセラー/30歳/女性)

私は富山県に住む30歳のスクールカウンセラーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建てにかかる固定資産税は、土地、建物それぞれについて所在する課税主体の市町村によって、その土地と建物の所有者に対し将来に渡ってかかって来ます。商業地や近隣商業地に比べて住宅用地(宅地)は軽減される特例が認められています。土地については200平米までの場合は固定資産税評価額の1/6に税率をかけたものが、200平米以上の場合は固定資産税評価額の1/3に税率を掛けた額に軽減されたものになります。建物については固定資産評価額に税率を掛けたものに、平成26年3月31日までに建築され、かつ一戸当たり120平米までの場合には適用期間3年間に限り1/2になります。住宅所有者が前後引き続いて建て替えた場合には、条件を満たした場合住宅用地の特例を受けられる場合があります。


固定資産税は税額を決定する手続きや方法については総務省に属し固定資産評価基準に定められています。固定資産評価額については、目安としては土地は時価の60%から70%、建物は建築費の50%から70%と言われています。時価は地価公示価格のことで毎年1月1日現在の地価が公表され、国土交通省のサイトでも見られるようになっています。固定資産の評価は毎年行われているものではなく、原則として3年に1度見直しが行われるようになっています。但し地価が下落方向にあるのにそれを据え置くのは納税者には負担となる為に、市町村の判断によって年度が変わるごとに修正することができることになっています。家屋は年数と共に減価して行くので評価額も税額も共に下がって行きます。

マンションなどの固定資産税(福井県/塗師/21歳/男性)

僕は福井県に住む21歳の塗師です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションを持つという事は、自分の所有物となり固定資産税の支払いが発生していきます。毎年1度請求が来て4半期に分けて支払うことも一括での支払いも当然出来る状況となります。そう言った状況を考えていくと一括で支払いを行ったからと言って得をする訳でもなく、資金に余裕のないご家庭であれば分割で4半期ごとに支払う事も良い選択となります。こうした所を考えると固定資産税の計算を毎年役場が行って送ってくる状況となり、持ち物に対する税金が加算される訳で、その辺りは住宅ローンなどの支払いと別に考えて置く必要があります。住んでいるお住まいによっても固定資産税の価格は違う為、安い税金の地域も当然ある事は間違いありません。


この様にマンションを購入する事は、そのマンションの支払い以外にも、固定資産税と言った税金の支払いも当然かかってくる事なども考える必要があります。それを計算に入れて置かなければ、10万円とか20万円など年間別に支払いが必要となる事からも、賃貸と違ってその部分に関しては支払いの義務があるものとなっています。もちろんマンションの購入時には、住宅ローンの支払いと共に税金の支払いなどもかかってくる事は説明を受ける所となりますが、自宅を所有する事にもやはり固定資産税を支払うと言った状況がある為に色々と大変ではあります。こちらは一軒家の購入でもマンションと同じ税金を納める事となる為色々大変な事には変わりありません。

一戸建てにかかる固定資産税(沖縄県/カメラマン/39歳/男性)

僕は沖縄県に住む39歳のカメラマンです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マイホームを買うならやっぱり新築一戸建てでないという風潮はあります。ハードルは高いですが予算が許せば絶対に一戸建てがいいという人も多いでしょう。一戸建ては大きく分けて鉄筋コンクリートと木造があります。構造は家の性能だけでなく、コストパフォーマンスにも大きく関わってきます。家を保有する上での諸費用のうち、無視できないのが税金です。住居を持つ人にかかる固定資産税は個人住宅もマンションにもかかりますが、同じくらいの専有面積の家でも個人住宅か集合住宅かで大きく違います。固定資産税は土地に対する税金と、建物に対する税金があり、個人住宅の場合はマンションに比べ、土地を広く占有しているので土地に対しての割合が高くなります。


逆に建物は、木造の場合はあまり長持ちしないと見なされるので、年を経るごとに安くなります。鉄筋の場合は耐久性が高く長く性能が落ちないと見なされるため税金もあまり下がりません。マンションの場合も、販売価格のうち価格に土地に対する価格がいくら、建物に対する価格がいくらと定められています。税金もそれを元にかかることになります。マンションでは土地の専有面積が比較的狭いので土地に関する税金は低めですが、建物は大きく堅牢で比較的個人住宅よりも性能も高いため、かかる税金も高くなります。同じくらいの広さならば、一般的にマンションより一戸建ての方が、固定資産税は安くなる傾向にあります。住居に関するお金のかかり方は様々な要因で幅があります。

マンションと固定資産税等の税金について(京都府/摺師/24歳/男性)

僕は京都府に住む24歳の摺師です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


夢のマイホームの購入にあたっては、住宅ローンの返済以外にも購入した物件の維持費についても把握をしておく必要があります。分譲マンションの場合は長期的な修繕費用の積立として修繕積立金を毎月徴収していることが一般的であり、また、共用部分の日常管理費として管理費も徴収していることが一般的です。それ以外の負担としては固定資産税や都市計画税といった税金の負担があります。固定資産税は土地や家屋の所有に対してかかる税金ですので、今まで賃貸物件に暮らしていた人にとっては実質的に家賃にその税金分が含まれてはいたものの自分が払うわけではなかったので、いくらぐらい負担が来るのか全く分からない人も少なくないのではないでしょうか。


都市計画税とは、都市計画法に基づく都市計画区域の市街化区域内の土地建物所有者に課せられる税金となります。市街化区域といってもなかなかイメージできない人が大半かと思いますが、東京都心や郊外において、すでに市街地が形成されていて大規模マンションや住宅地がある区域はまずこの市街化区域に該当すると考えておけば間違いないでしょう。これらの税額については、購入するマンションの専有部分の面積や、地価によっても変わるので一概には言えませんが、東京都内の場合は少なくとも10万円程度は負担が生じることとなるでしょう。これらの税額については購入後数年間は緩和措置があったりもしますので、購入前に販売業者や購入先の自治体に問い合わせておくとよいでしょう。

所有不動産における固定資産税について(宮崎県/医師/52歳/女性)

私は宮崎県に住む52歳の医師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


不動産を所有していると納めることになる税金の中で固定資産税があります。この税金は、所有不動産の利用目的にかかわらず負担しなくてはなりません。固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている土地建物などについて、その固定資産所在の市町村長が所有者に対して課する税金です。なので、不動産を年の途中で売買した場合、1月1日現在に所有者として登記された名義人に対し課税されますが、売買の日によって、その年度の固定資産税を旧所有者と新所有者で月割、または日数割をするのが一般的となっています。また不動産を賃貸している場合は、その土地家屋に住んでいる者ではなく、名義上の所有者に課せられるということです。


土地・家屋の課税基準は、その土地または家屋の価格で適正な時価となります。適正な時価とは、固定資産評価基準によって、基準年度ごとに1月1日現在の価格を評価し、固定資産課税台帳に登録されたものです。土地・家屋の課税標準となる価格は、3年間の据置制度が設けられています。固定資産税の税率は、標準税率で100分の1.4です。市町村において特別の事情がある場合には税率を変更することができます。税額は、「税額=固定資産税の課税標準×税率」で計算されます。免税点として、同一市町村の区域内において、同一者が所有している土地は30万円未満、家屋は20万円未満、償却資産については150万円未満となっています。ただし、市町村に財政上の特別な必要がある場合には、条例によって免税点以下であっても課税することができます。

一戸建てにかかる固定資産税(栃木県/会社員/22歳/女性)

私は栃木県に住む22歳の会社員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建ての建物を購入した場合には、建物や土地の所有者となります。建物や土地などの固定資産に該当する資産を所有している人は、日本では固定資産税を支払う必要があります。固定資産税の納税義務があるのは毎年1月1日に固定資産を所有している人です。この場合の所有している人とは、固定資産課税台帳に所有者として記載されている人のことをいいます。この税金を課すのは国ではなく地方公共団体です。地方公共団体の中でも都道府県ではなく、市町村が固定資産の所有者に課税をします。ただし東京都の23区の場合には区ではなく、都が課税をすることになっています。毎年納めなければならない税額は、課税標準である金額に税率を乗じた金額です。


固定資産税の税率は過去には住んでいる場所により、異なることがありましたが、現在では全国的に同じ税率が使用されています。現在の税率は課税標準である金額の1.4パーセントです。家屋や土地などを所有していても、固定資産税を納めなくても良い場合もあります。それは納税義務が免除される場合です。この税金の納税義務が免除されるのは、所有している土地の価額が30万円未満の場合です。同じ人が同じ市町村の複数の場所に土地を所有している場合には、それらの土地の価額の合計額が30万円未満の場合にのみ、その市町村での固定資産税の納税義務が免除されます。また建物の場合はその価額が20万円未満の場合に納税義務が免除されます。

マンションと固定資産税について(沖縄県/システムエンジニア/37歳/女性)

私は沖縄県に住む37歳のシステムエンジニアです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションを購入することになった時、どのようなお金が必要になってくるのかと言いますと、かなり多くのお金が必要になってきます。では、具体的にはどのような金額が必要かと言いますと、一番大きな金額としては、マンションの購入費用になります。マンションの金額が高ければ高いほど、色々な部分で経費が必要になってきます。購入にあたりましては、多くの人の場合、一括現金で支払うことは難しいため、だいたいの人々が、自分が持っているお金で補えない部分は、住宅ローンというものを利用します。金融機関等からお金をかりまして、そしてその借りたお金と頭金でマンションを購入することになります。この金額が最も大きな金額ということになります。


また、マンション購入になりますと、これ以外にも費用が発生します。諸経費はもちろんのこと、生活し始めてから支払っていくものとして、修繕積立金というものがあります。これは建物自体を修理する時に使われるお金となります。さらに、駐車場代であったり、駐輪場につきましても、かかってくるのです。また、これは一戸建て住宅の場合でも同様になりますが、固定資産税というものが発生してくるのです。これはその名前の通り、税金になります。一年間を通して、決まった時に決まった金額を納めることになっていくのです。このように見てみますと、マイホームを持つことによりまして、色々なお金が必要になるので、しっかりとした将来設計が大切になります。

一戸建てにかかる固定資産税(熊本県/猟師/24歳/女性)

私は熊本県に住む24歳の猟師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建てにかかる費用は、物件そのものの価格だけではありません。契約時にかかる不動産所得税、登記費用、仲介手数料など不動産会社に支払う初期費用以外に、引越し費用、また新居のための家具やインテリアなどの費用と合わせて、購入物件の1割ほどの金額を準備しておくといいようです。また、不動産を買ったあとにかかかる費用としては、火災保険や地震保険、固定資産税などがあります。火災保険などは加入の義務がないのですが、固定資産税は毎年支払う必要があるので、注意が必要です。固定資産税は、不動産などの資産にかかる税金のことで、一戸建ての場合は、土地と建物の両方に課税されます。税額は、総務省が発表する固定資産評価基準によって価格が決められます。


固定資産評価基準の額は、その物件や土地の条件などにより様々ですが、土地は路線評価額の6分の一、建物は固定資産評価額に税率と2分の一を掛けた金額になります。目安としては、土地は時価の60%から70%ほど、建物は建築費の50%ほどになると言われています。時価は、国土交通省の土地鑑定委員会が発表する、その年の1月1日時点の価格が時価公示価格となり、国土交通省のホームページで誰でも確認することができます。これらを目安に、おおまかな固定資産税を試算することができます。土地の評価額は変動することがありますが、建物は経年により消耗し、評価が下がることにより税額も減っていくことになるので、固定資産税の負担そのものは減っていくことになります。

マンションと固定資産税について(宮崎県/教員/26歳/女性)

私は宮崎県に住む26歳の教員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションにしても、一戸建てにしても、これら不動産を手に入れると課税されるのが固定資産税です。固定資産税のルールとしては、毎年の1月1日の時点で、所有している人が納税義務を負うことになります。これは固定資産課税台帳が、毎年1月1日に更新されるためで、1月2日以降に購入した場合は、台帳に載らないため、その年は固定資産税を支払う必要がなくなります。また税率は、課税標準額に対して標準課税が掛けられる仕組みになっており、標準課税額が大きければ大きいほど税を多く支払うことになります。標準課税は、固定資産評価基準によって決められた不動産価格で、特に変更がなければ3年ごとに評価を見直すことになっています。そのため、3年間は同じ額の税を支払うことになります。


標準課税率は原則として1.4%となっており、この課税標準額を掛けることになりますが、実際に掛かってくる税金は異なります。これは住宅用地などに課税標準額を軽減するための特例措置が適用されたりするためです。特に場合によっては、新築マンションの場合、5年間は課税額半額になる優遇措置などもあります。しかし、いくら優遇されたり、建築物の経過年数による減価等により課税標準額の低下があるとしても、決して税金がゼロになることはありません。そのため、固定資産税はランニングコストとして考慮しておく必要があります。またマンションなどの場合、共有部にも固定資産税が掛かっていることになりますが、これらは管理費などから出す仕組みになっています。

住宅用地では軽くなる不動産の固定資産税(福井県/裁判所職員/41歳/男性)

僕は福井県に住む41歳の裁判所職員です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


不動産の固定資産税とは、1月1日現在に土地や建物などの不動産を所有している人に課税される税金です。税額は、固定資産税評価額(課税標準)に概ね1.4%を乗じた額となりますが、この税率は地方自治体が増減させることが出来るため、これより増えるケースもあります(1.7%を超える率を設定する場合には納税者からの意見聴取が必要であるため、通常は1.7%までと想定しておけば足りるでしょう)。また、この固定資産税評価額は、実際の取引価格とは異なり、自治体が独自に設定するものです。通常、取引価格よりは低めに設定されていることが多く、3年に一度は評価が見直されます。他の税金と同様、この固定資産税にも様々な例外規定や特例が設けられています。


例えば、居住目的の住宅所有者の税負担を軽減する観点から、一定の条件を満たす住宅用地については、課税標準が軽減されます。特に、一戸あたりの面積が200㎡以下の小規模住宅用地と認定されると、課税標準は通常の6分の1まで軽減されます。200㎡を超える住宅用地の場合でも、課税標準は3分の1に減額されます。但し、住宅用地と認められるためには幾つかの要件があります。例えば、別荘地などは認められませんし、土地の面積は家屋の床面積の10倍まででなければなりません。これは、住宅用地の軽減措置が、贅沢とは言えない通常の居住の為の不動産を所有する人の負担を減らす趣旨で設けられているためです。また、土地や家屋の評価額が一定以下になると課税を免れます。例えば、家屋の場合、課税標準額が20万円に満たなくなると課税を免除されます。