僕は北海道に住む27歳の市町村長です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建て住宅を持つ際に必要な維持費として、固定資産税の支払いがあります。この税金は、土地と建物に別々に課税される仕組みとなっています。土地や建物の資産評価額に対し税率を掛けた金額が税金として支払う金額になります。但し、軽減措置があり、条件ごとにある一定額税金が差し引かれることがあります。固定資産税は、資資産評価基準によって定められていますが、土地は時価額の60パーセント程度、家屋については、建築費の60パーセント前後となっています。地価は毎年1月1日現在で発表される価格のことで、国により公表されています。これらの評価額は毎年行われず通常は3年毎に行われるため、通常は3年間は同じ金額になり、次の3年間は更新後の金額になっていきます。
特に家屋については、経年とともに評価額が下がっていくため、年々支払っていく税金の金額は下がっていきます。建物分の減価償却は毎年行われていき、およそ30年程度で償却しきってしまい支払い額が減ってなくなっていきます。但し、土地については経年によって評価額が下がっていくことは無いため、この部分については、年々下がることは無く地価に左右されていくということになります。地価が上がれば高くなり、下がれば安くなります。固定資産税の支払いについては、毎年4月頃に所有者に対し、納税通知が遅れらてきますので、そこに記載の内容および期限にしたがい支払うことになります。支払方法は一括もしくは、年4回に分割して支払うことも可能となっています。
私は大分県に住む43歳のインテリアコーディネーターです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入すると毎年固定資産税という税金がかかって来、しかもそれは購入した時点から毎年支払い続ける税金です。固定資産評価額は減価して行くことから額は下がりはしますが上がることはないという点では一応安心できます。固定資産税は毎年1月1日現在の土地や家屋(マンション)の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となります。よってこの日を1日でも経過した日に購入取得した人はその年は課税されないことになっています。固定資産税は土地も家屋も課税標準額に標準税率である1.4%を掛けた額になります。課税標準額は固定資産課税台帳に登録された不動産の価格です。課税標準額は実勢価格の6割の7割掛けとなっていますので実勢価格の6割程度となります。
固定資産課税台帳には総務大臣が定めた固定資産評価基準により決定された額が登録されています。土地及び家屋については3年ごとに見直しされて、登録内容に一定の変更があった場合を除いて原則3年間は額が据え置かれるようになっています。但し土地については本来据え置きの年度であっても地価が下落したとか、据え置くことが適当ではないと判断された場合には価格修正が出来る特例措置が設けられています。又、新築のマンションの場合には要件に合致すれば建物に対する税額が5年間半額になる優遇措置があります。要件としては2012年3月31日までに新築された居住用の家屋であることと、1戸当たりの床面積が40平米から280平米であることです。居住用の床面積が120平米を超えるものについては120平米分が減額の対象となり、税は4回払いとなっています。
僕は富山県に住む59歳の講談師です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有した時に、所有者に課税されるものです。土地や家屋などの固定資産税を割り出す計算式は「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」で求めることが出来ます。注意が必要なのが、前者の評価額も後者の標準税率も、基本的に定めるのは不動産資産の所在している市町村だと言うことです。そのため、標準税率が1.4%だったとしても、市町村の取り決めによっては上回る額を課税することも可能なのです。もちろん納税者の権利も考慮されるものですのでご安心下さい。課税の税額に疑問を感じた場合、あるいは税率に不満を感じた場合は不服を申し立てることも可能なのです。これらの税額は市町村によって増減するものですので、不当なものを感じた場合は必ず動くようにしましょう。
固定資産税を支払わなければならない資産所有者とは、毎年1月1日時点に償却資産を所持している方のことです。もしも1月2日に不動産の所有者となった場合は、約一年間納税の義務から免れるものですので、不動産を購入される際はその辺りを計算しておくことも重要です。ちなみに納税時期は5月、7月、12月、2月に分けられています。一括納税が難しい場合は、分割して納めることも可能ですので安心です。これらの納付期限はお住まいの地域によって変動しますので、納付の際は必ず事前に確認しておくようにしましょう。また中には固定資産税減税の対象となる特例的な不動産も存在しています。住宅用地と呼ばれる土地に関して適応されるものですので、お持ちの資産にそのような土地が有れば税金の軽減が見込めます。
私は奈良県に住む58歳の国連職員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建てを購入した場合、購入者は固定資産税の納税義務があります。固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して課せられる税金ですが、ある条件を満たすことで軽減措置を受けることができます。ここでは、それらの条件について説明します。まずは、固定資産税の算出方法ですが、土地と建物は別々で計算されます。標準税率は1.4%で、土地の評価額×1.4%と建物の評価額×1.4%の合計が税額になります。これが減税される場合は、以下の通りです。新築住宅において床面積が50~280㎡以下の場合は、3年間、建物部分の税金が2分の1に減額されます。また耐震リフォーム、耐震建て替え、バリアフリー改修、省エネ改修の場合にも、それぞれ全免あるいは減額措置がとられます。
これら減税がなされる理由は、これらの住宅を政府が積極的に国民に対して建てさせようという政治的意図があります。つまり、地震大国である日本において耐震構造の住宅は、万が一の場合に被害を抑えることができます。バリアフリーは、加速する高齢化社会に対して、高齢者が住みよい住宅に住めるようにするためです。さらに省エネは、窓や壁を断熱構造にすることで、地球環境に配慮した二酸化炭素削減目標を達成する意図があります。これらの住宅を建てれば、税金が安くなるからどんどん建ててね、ということです。最後に土地に関してですが、土地は200㎡以下の土地であれば、土地にかかる税額が6分の1に減額されます。よっぽど広い宅地でない限り、適用されると考えていいです。
私は徳島県に住む45歳の振付師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションや一戸建て住宅など、土地およびその建築物のことを民法では「不動産」と規定しています。この不動産は、購入するとき・所有しているとき・売却するときのそれぞれで税金がかかります。「固定資産税」は、土地や家屋(マンションなどの建築物)を所有している人に課税される税金です。住宅ローンは完済すると支払いがなくなりますが、固定資産税はマンションを所有している限りずっと支払いが続くのです。所有者であるかどうかを判断するのは、毎年1月1日の時点です。1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となるため、新築マンションを1月2以降に購入した場合にはなんとその年の固定資産税は課税されないのです。
税金がかさんでしまい、なかなか憂鬱な気分になってしまうかもしれませんが、自分で住むための住宅の場合は、税金の軽減措置がいくつも設けられています。住宅用土地、新築建築物ともに軽減措置があります。新築マンションの場合には、条件が会えば建築物に対する税額が5年間半額になる優遇措置があり、とてもお得です。返済プランではついつい「住宅ローンがちゃんと支払えるか」のみで考えてしまいがちですが、購入後は住宅ローンだけでなく、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、固定資産税、都市計画税などの支払いが定期的にやってくるので、返済プランや家計管理は、必ずトータルで考えるようにし、無理のない計画を立てるようにしましょう。
僕は秋田県に住む33歳のコンピュータ技術者です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
夢のマイホームである一戸建ての住宅ですが、賃貸物件とは違い所有者となることで固定資産税が発生することはご存知ですか。住宅ローンは、支払い期間中に支払いを済ませばそれで終了して、縁を切ることができます。しかし固定資産税には、不動産を所有している限り永遠に払い続ける義務が生じてくるのです。この金額は、例えば一戸建ての購入金額に比べれば大金ではないようにも考えます。かと言って、はした金とも言えない金額になってしまうこともあります。この金額は、課税標準額に標準税額をかけたものです。そして課税標準額とは、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格のことになります。実際の売買価格とは異なり総務大臣が、定める固定資産税評価基準によって産出されています。
通常の場合、評価額は三年間の据え置きなのですが、地価の下落があった時などは価格の据え置きが公平でないとされ価格の修正がされることもあります。また、総務大臣が定めた評価基準に基づいてはおりますが具体的に税額を計算したり納税通知書を送付してくるのは、地方公共団体に任されているのです。従って、所有している不動産のある市町村の役所などから年に一度通知書が送られてくることになります。これらの通知書には、一度に収めることももちろん可能ですが、分割でも支払えるようになっています。以前は、役所か銀行などでしか取り扱ってもらえなかったのですが、今ではコンビニエンスストアでも支払うことが可能になったのは、とても助かります。以前は、うっかりとして納付期限を過ぎてしまう人もいたのです。この取り組みは、徴収をスムーズにするのに画期的な効果をあげています。
僕は佐賀県に住む49歳の学校用務員です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションの固定資産税が決まる基準なのですが、固定資産税というのは市役所の担当課が建物を見に来てくれるのです。それでその建物の構造などを見て判断してもらうことができるのですが、その結果、評価額が決定してくるわけなのです。壁が昔風の壁だったりすると、高くなる傾向があるのですが、また瓦なども今風の瓦だと安くなったりと税額が決まるのには基準があるのです。早い話ならば、その購入したマンションが従来工法の家なら高くなりがちだと言えるのですが、今風の家だと安くなってきます。もちろん、建物の大きさなども規模が大きくなるほどに税額は上がってくるのですが、税額の支払いにはそもそも適正な価格というものがあるのです。
この適正な価格というのが正常な条件を基準にして成立する取引価格であるとされていたりするのですが、市町村もその基準によって価格の評価を決定すると決まっているのです。ただ、マンションを購入すると賃貸マンションとは違って自分の所有物になってくるのです。そのため、自分の財産として残せたりもするのですごくメリットもあるのですが、賃貸マンションのように借りているわけではないので自由に改装したりすることも可能になってきます。お部屋の模様替えもできたりするのですが、壁の塗り替えもできるのです。今後、固定資産税などといった税金の支払いああったとしても、その物件を購入するというのはそれだけいいところがあるのです。
私は大阪府に住む50歳のコンシェルジュです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建てやマンションなどの建物を購入して、住む際には毎年固定資産税といった税金が掛かります。このお金は毎年きちんと支払わなくてはならないもので、この税額はその物件によって大きく異なっています。またこの税金は一戸建てやマンションなどの不動産を所有している方が支払わなくてはならないもので、課税の対象となるのは、その所有している方です。これは毎年支払わなくてはならない税金で、1月1日の時点で固定資産課税台帳に記載されている方が支払いの義務が生じます。このことにより、きちんと支払うことでその建物や土地を維持することが可能となっています。この税額については、地価などが大きく影響を与えているものとなっています。
地価については、その建物や土地がある地域によって大きくことなっていることから、きちんと調査がされています。またこの地価は変動することから、基本的に3年に1度見直し調査が行なわれるものとなっています。また建物については、新築時より年数が経過することにより、劣化が進むものとなっていることから、評価額は下がっていくものになっています。これに伴って、納めなくてはならない税額についても減少していくのが通常となっています。またこのお金がゼロになることはなく、下限についてもきちんと定められており、再建築価格の20パーセントが下限と定められています。このことから、物件を検討している場合には、どのくらいの維持費が掛かるのか把握しておきたいものです。
僕は長野県に住む34歳のゲームシナリオライターです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建てを購入した場合には、毎年固定資産税といった税金を納める必要があります。この税金の納めなくてはならない金額については、各市町村が決めているもので、その決められた金額を毎年収めることで、その一戸建てを維持することができるものとなっています。またこの税額を決める際には様々な要因が関係しています。その要因となっているものにその建物が建っている土地の価値があります。これは地価と呼ばれるもので、一定の期間ごとに評価の見直しが行なわれています。またこの評価は基本的には3年ごとに行なわれているものとなっています。また他の要因としては、その建物の価値といったものが大きく影響を与えています。これについても基準がきちんと決まっています。
建物については、新築から年数が経過することにより、劣化が進むものとされています。このことから、評価をするごとに評価額は低くなるものとなっており、それに伴い、納めなくてはならない税額といったものも安くなっていきます。これは下限が決まっているものの、年々下がっていくものとなっていることから、評価額は下がっていくものと覚えておいても問題ありません。またこの税金は毎年掛かってきますが、そのお金をある程度購入する前に算出することもできます。それは固定資産評価基準といったものが存在しており、これは目安として土地については地価公示価格の6割から7割、建物については、建築に掛かった費用の半分から7割と決められているからです。
私は青森県に住む72歳の舞踊家です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入すると所有することになりますのでローンの支払いは終わっても毎年固定資産税という税金がかかって来ます。マンションの所有者であるかどうかを判断するのは毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人で、これが納税の対象者になります。もし新築マンションを1月2月日以降に購入した場合にはその年の課税対象者にはならず課税されません。固定資産の税額は課税標準額に標準税率の1.4%を掛けると算出されます。課税標準額は固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を言い、これは総務大臣が定めた固定資産評価基準によって決定された金額が課税標準額として登録されます。原則として3年間は据え置かれ、3年ごとに見直しがなされますが、土地については据え置き年度中であっても修正を加えるに十分な理由があるときはこれを修正できることが特例措置として認められています。
課税標準の額は購入価格ではありません。土地の評価額は公示価格の7割が目安とされています。家屋の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて再建築価格方式という方法で行われます。これは家屋と同一のものを新築して建てたとしたらいくらかかるかという再建築価格を算出して、これに建築後の経過年数などの減価などを行って求める方式です。マンションの場合には専有部分だけでなく共用土地や共用部分の共有持分に関しても持分件を有するために税の負担部分が出て来ます。これは個別的な事情が関連してくるので、勝手に決めるのではなく問い合わせが必要となってきます。新築マンションの場合には2012年の3月31までに新築され、1戸当たりの床面積が40平米から280平米の間で、要件に該当する場合には5年間税額が半額になる優遇措置もあります。
私は徳島県に住む41歳のマッサージ師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建てを購入したら、毎年1回支払わなければならないのが固定資産税です。固定資産税の算出方法は、建物の評価額に1.4%をかけた額と200平方メートル未満の土地の場合では土地の評価額の6分の1に1.4%をかけ、それぞれの額を足した額が毎年支払う資産税となります。支払う人は、1月時点でその土地や建物を所有していた方が対象となります。一戸建て所有の方は、建物と土地でいうと土地の方が面積が広いため、その分土地の方が多く資産税がかかります。マンションでは、建物の方が多く資産税がかかります。200平方メートル未満場合、土地の方は評価額の6分の1の課税なので、土地の方に資産税が多くかかる一戸建ての方が固定資産税が安くすみます。
固定資産税を長い目で見ても、一戸建ての建物や土地の資産価値がなくなる期間が約24年なのに対して、マンションでは建物や土地の評価額がなくなるのは戸建てより2倍の約48年になります。マンションは、建物が戸建てよりも頑丈に造られていることもあり、約48年もの間、評価額が下がることなく固定資産税を支払い続けなければならないので、約24年で資産税が下がる戸建てに比べて多くの資産税を支払わなければなりません。しかし、その間に売却するとなると資産価値の下がりにくいマンションが戸建てよりも有利になります。支払う資産税を長期間で比べると、マンションより戸建ての方が支払い額が少なくすみますので戸建ての方がとても有利になります。
僕は長野県に住む30歳の医療事務員です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入すると様々な費用が発生しますが、そんな費用の中の一つとして固定資産税がかかります。まず、固定資産税とは文字通り保有する固定資産に対して課税される税金のことを言います。この税は評価額に税率(1.4パーセント)を掛けたものが徴収されます。固定資産税は部屋の広さなどによっても違ってきますが、一般的には一戸建てよりも多少高額になるケースが多いです。その理由としては、一戸建ては基本的に木造建築である一方、マンションは鉄筋コンクリートです。木造よりも鉄筋コンクリートのほうが長持ちするだろうということで評価額が高くなるのです。しかし固定資産税には減税などもあるので、マンションを購入しても損だということはありません。
減税される方法としては新築マンションを購入するのがお勧めです。税の半分が減税されます。また、この減税は新築後5年間有効ですので新築されてすぐに購入すればそれだけお得ということになります。評価額そのものを下げるという方法もあります。例えば大通りに面しているよりも、内部に隠れた場所に位置しているほうが利便性が低いとみなされ評価額が下がります。中古マンションの場合ですが、築年数によると税金が安くなる特例が受けられなくなる場合があります。そのため目安としてですが、築20年以内に建築されたものを購入すべきだと思います。このように、固定資産税は立地条件や築年数によっても大きく変わってきますので、購入する物件をよく調査すべきです。
私は佐賀県に住む74歳の証券アナリストです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
不動産とは動産の反対語で一般的には土地や家屋などの建築物をいいます。土地は大きくは宅地、農地に分けられます。家屋等建築物は多岐に渡ります。まず一戸建て住宅がありますが、これは自己使用の場合と賃貸の場合の両方ともが不動産です。他にも、下記に述べます物件はほとんどが自己使用と賃貸にかかわらず不動産といいます。マンションや店舗用建物、事務用建物、高層建築、電波塔、電柱、土地に固定されていて4面を遮蔽されている車庫等書ききれません。土地に固定されていないただ単にコンクリートブロックを並べて土地に置いてあるだけの4面が遮蔽されていないものは該当しません。農地に置いてある小屋等もただ単にコンクリートブロックを並べてその上に置いてあるものが多いですからもちろん該当しません。このように土地と家屋には多種多様なものがあります。次に固定資産税について説明します。
賃貸であろうが自己使用であろうが、土地や建築物は不動産になりますが、持ち家には固定資産税が毎年かかることになります。これは地方税ですから市町村が評価します。自宅の建物があって家族が住んでいる場合は、土地にかかる税は低くなっております。また、市街化調整区域というところにある農地は固定資産税が安いです。これは、市街化調整区域というのは農業以外に使用が制限されているために所有者が自分の家を建てる等の他には売買ができないため評価が低いのです。建築物の固定資産税はその建築物の構造や耐用年数等を市町村が評価して固定資産税を掛けます。昔は評価はあまり高くなかったのですが、今から20年くらい前から不動産の時価に少しずつ期間をかけて近づけていくという政府の方針で最近では無視出来ない金額になってきました。宅地でも建築物が建っていない宅地の評価は高くなっています。
僕は大阪府に住む49歳の証券アナリストです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建てにはとてもたくさんの夢、そしてメリットがあると言えるでしょう。購入を検討される場合には、低金利や消費税なども考慮されて、少しでも良い条件で購入されて頂きたいと思われます。マイホームを建てるまで、その存在をよく知らなかったと言われることに、固定資産税があります。固定資産税は土地と家屋に対して、所在する市町村が所有者に対して課税する税金のことになってきます。固定資産税は、一戸建てを所有しているあいだ、建物と土地それぞれに課税されることになってきます。通知が届いてから初めて、支払いの義務を知ったという方もおられるようですので、あとから驚くことのないようにしっかりと勉強しておいて頂きたいと考えられます。
固定資産税は地域によりましては、1年分を4回にわけて、納めるようになっていたりするようです。一括での支払いは大変ですので、とても助かる仕組みだと言えるのではないでしょうか。一戸建てでもマンションでも、何にでも同じことが言えますが、最初の建てたばかりの頃には、何もかもが新品ですし綺麗に輝いていると思われます。しかし使用していますと、だんだんと古くなってくると言えるでしょう。一戸建ても家屋は時の経過により減耗していくものだといえます。したがいまして、原則として3年ごとに評価の見直しが行なわれます。だんだんと評価額が下がり税額も減っていくことになってくると思われます。税額が減ることは嬉しい気がしますが、評価が下がるのはなんとなく喜べない気がするものだと思われます。
私は大分県に住む33歳の研究員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
分譲マンションを買った場合、買った時点で不動産取得税がかかり、その後は固定資産税が毎年かかります。固定資産税は1月1日現在でマンションを所有している人が対象になり、毎年4月ごろに地方自治体から納税通知書が送られてきます。支払いは一括もしくは年4回の分納が可能です。固定資産税の税額は、物件を購入したときの価格ではなく、固定資産課税台帳に記載された「課税標準額」を基に計算されます。課税標準額は建物の評価額と土地の評価額を、持分に応じて配分し計算しますが、複雑になるため自分で計算するのは簡単ではありません。なお自分で居住するための住宅には数々の軽減措置があって、課税標準額は購入価格より安くなるのが普通です。
床面積が一定以上の新築マンションを購入すると、最初の5年間は固定資産税が半額になるなどの優遇措置があります。ただし6年目には優遇がなくなり、税額が跳ね上がるので注意が必要です。一般にマンションの固定資産税は、床面積が同程度の一戸建て住宅よりも高くなると言われています。土地にかかる税金は持分が小さいだけに低額で済みますが、建物は鉄筋コンクリートで評価額が高くなるからです。また30年経てば、木造住宅なら建物の評価額はゼロになりますが、耐用年数の長いマンションでは、まだまだ税金を払い続けなければなりません。これは資産価値が高いということですから、転売するには有利だとも言えます。いずれにせよ、住まいを購入するなら税の負担を資金計画に入れておくことが重要です。
私は愛媛県に住む51歳の測量士です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建てを購入して住むにあたっては、様々な維持費が掛かります。その必要となる費用としては、固定資産税や都市計画税といったものがあります。この税金については一戸建てを購入し、維持するにあたって収めなくてはならない税金となっています。またこのような税金の税額については、その地域や物件によって異なっています。またこの固定資産税の収める必要がある税額については、市町村ごとに定めています。これは収めなくはならない金額を決める手続きや納税方法については、総務省が定めています。これは固定資産評価基準を基に決められているもので、目安となる固定資産の評価額を簡単に調べることが可能となっています。これによりおおまかに知ることができます。
この固定資産税評価額のある程度の基準としては、土地は地価の60パーセントから70パーセントとなっています。また建物については、その建築にかかった費用の50パーセントから70パーセントとなっています。これはおおよその目安となっているので、ある程度の金額を計算するにはピッタリです。またこの土地の地価という地価については、地価公示価格を指すもので、国土交通省のホームページを見ることにより、簡単に知ることができます。またこの60パーセントや70パーセントといった税率を乗じて計算することにより、ある程度の固定資産税として納めなくてはならない金額を把握することができます。また都市計画税についてもこれと同じ課税標準となっています。
僕は佐賀県に住む63歳のフェローです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入した後に毎月かかるお金。住宅ローンや管理費、駐車場代のほかに何か忘れていませんか。そう、固定資産税です。固定資産税とは、土地やマンションなどの建物、家などの資産を保有しているときに課せられる税金のことです。注意しなければならないのは、住宅ローンは支払年数が決まっており、完済した後は払う必要はないのですが、固定資産税は資産を持ち続ける限り、課税対象になりますので、資産を手放さない限り毎月支払い対象になるのです。固定資産の所有者と認定されるのは毎年1月1日に固定資産の所有者として登録されている人ですので、同年内でその後に手放したとしても課税されるのは1月1日時点での所有者になります。
固定資産税額は課税標準額に標準税率をかけたものになります。課税標準額は購入額より低く設定されることが通常です。また、住宅用地や新築物件では特例によって税額が軽減されるなどの、固定資産税額が安くなる仕組みになっています。特に新築のマンションでは購入から5年間税金が半額になります。忘れてはいけないのが、年間4回に分けて税金を納付しますので、毎月定期的に積立をして支払いができるような仕組みを作っておくことです。マンション購入時には毎月の返済金額のみに目が向きがちですが、管理費や駐車場、修繕積立金などの、諸費用も考慮に入れて、月々の支払いに支障が出ないように包括的に考えてマンションの選択をする必要があります。
僕は神奈川県に住む39歳のゲームクリエイターです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建てを購入する際に知っておきたいポイントとして生活を送るうえで掛かってくる税金のことです。これには固定資産税をはじめ都市計画税といったものがあります。これはその建物を購入し、維持するにあたって必要となるお金の一部です。当然生活を送るうえで必要となってくるお金はいくつもありますが、一戸建てを購入する為に組んだ住宅ローンの支払いとは別に支払わなくてはならないものとなっています。またこのような固定資産税については、建物はもちろん、土地を保有しているだけでも掛かってくるものとなっていることから、きちんと把握しておくようにしましょう。これは住む地域によって大きく異なっているもので、市町村などでそれぞれ決められています。
この税額がどのくらいになるのかといった点は一戸建てを購入する際にとても気になる点です。この金額はその建物を建てる場所によって異なっていますが、その地域が決まっている場合には、不動産業者の方にある程度調べてもらうことが可能です。この金額をある程度調べておくことにより、住んでからどのような維持費が掛かるのか把握することができます。またきちんと把握しておくことで、住宅ローンの利用をする際に月にどのくらいの支出で収めたいといった金額がはっきりしてくることから、きちんと把握しておきたいポイントです。またこの税額については、総務省による固定資産評価基準によって定められています。これは3年ごとに評価が見直されています。
僕は京都府に住む61歳の造園コンサルタントです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションの固定資産税についてはマンションを所有している人に対して課税される税金でこれは所有している限り支払いが続くものです。そして所有者であることを判定するのは毎年1月1日現在固定資産課税台帳に所有者として登録されている人で毎年かかって来ます。1月2日以降に購入した人は翌年からとなりその年の固定資産税は払わなくても良いものです。固定資産の税額は課税標準額に標準税率100分の1.4をを掛けた額になります。課税標準額は固定資産課税台帳に登録された不動産の価格です。固定資産課税台帳には総務大臣が定めた固定資産評価基準に従って決定された金額が課税標準額として登録されます。土地と建物は3年間評価額が据え置かれます。但し土地にあっては地価の下落があれば据え置き年度であっても価格の修正が特例措置で可能になっています。
課税標準額は購入価格ではなく購入価格よりも低い額になります。土地の評価額は公示価格の約7割というのが目安とされています。家屋の評価は不動産鑑定における併用方式の1つである再調達原価方式に該当する再建築価格方式に従って行われます。これは該当する家屋と同一のものを評価時点に建築するとした場合に必要とされる再建築価格を求め、これを家屋の建築後の経過年数に従って減価修正を行って求める方法です。特にマンションの場合には土地の共用部分や施設部分にも持分があってこれを税額の上でも負担することになります。個別にその事情が絡んできますので新築マンションの場合には販売時にはその評価額が確定していないこともあります。自分で住むためのマンションの場合には軽減措置もあります。
私は北海道に住む46歳のライトノベル作家です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
毎年1月1日時点で不動産を所有している人が支払わなくてはいけない税金があります。それが「固定資産税」です。不動産とは、土地や建物のことを言います。納税義務がある人に対して毎年5月前後に納税通知書がかく市区町村から送られてきます。一般的に、1回で全て納めるか(全納)、4回に分けて支払うか(分割払い)の2種類の支払い方法があります。固定資産税は、評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)で求められます。評価額は、各市区町村が実際に土地や家屋を見て判断します。住宅用地などは課税標準の特例措置が適応されたり、新築住宅の軽減措置などが適用されることがあります。一般的に、課税標準額は購入金額のおよそ半分と言われています。
新築住宅の場合や耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修の場合は一定の減額措置を受けることが出来ます。新築の場合、条件を満たすと家屋部分の固定資産税の1/2が減額されます。原則として、課税される年度から3年分となっていますが、3階建て以上の対価火・準耐火建築物は5年度分が減額されます。また、長期有料住宅の場合は新たに固定資産税が課税される年度から5年分が減額されます。3階建ての耐火・準耐火建築物は7年度分も軽減されるので見逃せません。必要な書類として、建築確認申請書のコピーや検査済み証のコピーなどが必要になるので事前に確認するといいでしょう。手続きは各市区町村で行なわれます。認定長期優良住宅の減免を受けるときは、新築された翌年の1月31日までに申告が必要ですので忘れないようにしましょう。
マイホームの購入を検討する上で、疑問や知っておくべき情報を集約!購入動機や年齢、住宅ローンの頭金などの費用の話など、後悔せず夢のマイホームを手に入れるのに必要な情報が集約されたサイト【マイホーム.com】