私は熊本県に住む43歳の落語家です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションにも購入すれば固定資産税が課せられます。固定資産税とは土地や建物などの個人の所有する財産に課せられる税金のことで、マンションに限らず一戸建てや所有地の場合でもこの税金は課せられることになります。一般的に税額はその財産の価値によって変わってきます。というのも、土地が広かったり建物の価値が高ければ高いほどそれなりの税金がかかってきますし、年数がたち建物自体にさほど価値がないものなら金額はそう高くはなりません。というより、もし仮に税額が高額だったとしても支払いは年間4回に分けて支払うことができるので、住宅購入時に比べるとさほど大きな負担となることはないでしょう。ですから、住宅購入時、固定資産税がかかるからといってさほど心配する必要はありませんよ。
では具体的に、マンションの固定資産税の金額はいつ決定するものなのでしょうか。通常、1月1日時点での住宅所有者に対して納税通知が送られるのが4月から5月の間です。その前にマンションの評価が担当者によって行われるのですが、集合住宅の場合は販売会社と施工会社からの書類提出だけで事足りるので買い手が何らかの手続きをする必要はありません。新築マンションの場合、実は特例で固定資産税が5年の間半額になる処置があります。もし住宅購入を検討している人はこういった点も参考にして物件選びをしていくといいでしょう。中古物件を買った時の出費と新築物件を購入した時の出費を比べて、より自分に合ったものを選んでいくことをおすすめします。
私は福島県に住む74歳の校長です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建てを購入した人は、年に一度固定資産税を支払います。固定資産税とは、市町村が土地や建物などの所有者に対して課税する税金のことです。土地の価値や建物の価値で税額が変わってきます。土地や建物の評価は毎年行っているわけではなく、原則として3年ごとに見直しされるので、よほど地価が下落しない限り税額は3年間据え置きになります。土地は減価償却しないので所有する限り払いますが、建物は減価償却するので、減価償却期間が終わると建物の部分に対しての税金は払わなくてもすむようになります。例えば木造一戸建てを購入した場合、減価償却期間は約24年なのでこの期間が過ぎれば建物部分の固定資産税を払わなくてもいいのです。
これが3階建て以上で耐火構造のマンションを購入した場合、減価償却期間が約48年になるため、固定資産税がなかなか減りません。マンションも一戸建てよりは少ない額ですが、土地を購入しているので税金がかかります。住む場所や建物にもよりますが、固定資産税は一戸建てのほうがお得だと思います。マンションは他にも管理費や修繕積立金、駐車場代なども払うので、将来的に支払う額がかなりかかります。一戸建ては24年経てば建て替えなきゃいけないかというとそうでもなく、家の手入れをこまめにしていれば30年、40年と住み続けることができるので、家にかけるお金を抑えることができます。家にかかるお金を把握して、家計の参考にしましょう。
僕は大阪府に住む74歳のプロ野球選手です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションの購入後に発生する費用として修繕積立金や管理費、駐車場代はよく考慮されますが、忘れがちなものが固定資産税です。毎年発生するものですので、十分に検討しておかなくてはならないものです。固定資産税はその年1月1日にその不動産の所有者に対して課税されます。つまり年の途中で購入してもその年分は課税されないということになります。なお中古物件であれば、日割りで前所有者との間で精算することが一般的となっています。税金の通知書には様々な金額の明細が記載されています。これらを元に税額が決まっていますが、この土地や建物の金額は購入価額ではなく、役所の決定した課税標準額という金額に1.4%を乗じて算出しています。
マンションの固定資産税は同額の一戸建てよりも高いと言われています。何故ならば固定資産税標準価額は土地については、居住用不動産について土地の評価額を6分の1とする軽減措置があります。木造である程度の面積の土地を所有することになる一戸建てに対して、マンションの建物は鉄筋コンクリート造りであり、敷地は共有にて僅かな面積のみ所有することになります。つまり、同額の物件であっても土地建物の割合はマンションのほうが一戸建てに比較して建物の割合が高くなるのです。また建物は毎年その価値が下がるものとされますが、木造は早く減価するのに対して鉄筋コンクリートはその期間が長くなります。しかし新築であれば一戸建て、マンション問わず5年間は税額が半額となる措置があります。
僕は香川県に住む71歳の文筆家です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
就職や昇進、転勤や結婚といった人生のライフイベント毎に住む場所は色々と変わります。特に家庭を持つと賃貸物件だけでなく、自宅を購入することも視野に入ってくるはずです。しかし物件の購入には悩みが多く、特に人生において最も大きい買い物と言われることもあり、物件だけの費用ならともかく、それに付随する費用がどの程度かかるかわからないため、購入に踏み切れない方も少なくありません。そういった時にどういった費用がかかるのか、またどの程度の予算があればいいのかを知っておくと、物件を購入するときに予算を超えるリスクを抑えることができます。そのため物件の価格だけでなくそれに伴う費用に関する知識を得ておくことが物件を購入する上で最も重要な部分といえるでしょう。
不動産を購入すると、不動産取得税や登記費用がかかります。これは購入時にのみかかるものなので特に問題はありませんが、毎年継続してかかるものに固定資産税が挙げられます。これはその年の1月1日時点で物件を所有している人が支払う義務のある税金です。不動産を所有している限り支払わなければなりませんが、住宅用地や新築住宅などは特例により納税額が軽減される場合もあるため、実際はあまり納税しなくてすむ場合の方が多いです。ですが当然注意点もあり、例えば1月1日に土地を購入し登記してしまうと、実際に住んでいなくても固定資産税がかかるため注意が必要です。また、1月1日時点で1年分の納税義務が発生するため、途中で不動産を手放しても納税の免除やすでに収めている固定資産税が還付されることはありません。様々な税金などの制度を知り、自分の予算にあった不動産を購入することをお勧めします。
僕は愛媛県に住む25歳の武道家です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
固定資産税とは、土地と家屋に対してその所在する市町村が、その土地と家屋の所有者に対して、課税する税金のことです。あまり馴染みのないその課税のしくみと、実際にいくらかかるかの目安について、ご説明します。一戸建てを所有している間、固定資産の税金は建物と土地のそれぞれに課税されます。いずれも住宅用地なので、税金が軽減される特例が設けられています。土地の固定資産税の評価額は、(固定資産税路線価×面積)×1/6または1/3です。200㎡までは1/6に軽減され、200㎡以上は1/3に軽減されます。また建物は、固定資産税評価額×税率×1/2です。建て替えの場合には、前後の住宅の所有者が同じであることなどの諸条件を満たせば、住宅用地の特例が受けられます。
市町村などが定める固定資産の税金ですが、税額を決定する手続きや方法は、総務省による「固定資産評価基準」に定められています。固定資産の税評価額の目安としては、土地は時価の60%から70%、建物は建築費の50%から70%と言われています。固定資産の税金がかかる土地や家屋の評価は、毎年行われているわけではありません。原則として、3年ごとに評価の見直しが行われます。したがって、固定資産の税評価額は3年間据え置かれますが、地価の下落局面での据え置きは納税者の不利となるため、市町村長の判断により、固定資産税評価単価を年度が変わるごとに時点修正することができます。また、家屋は時の経過により減耗(減価償却)しますので、再建築価格の20%を下限として、徐々に評価額が下がり、税額も減っていくことになります。
私は大分県に住む20歳のパイロットです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションの購入を考えたとき、住宅ローンと合わせて固定資産税も頭に入れておかなくてはいけません。マンションにおいても一戸建て住宅などと同様に固定資産税がかかってきます。固定資産税とは、土地や家屋を所有している人に課税される税金のことでマンションの建物にも当然かかってくる税金です。住宅ローンが完済すれば支払う必要がなくなるのに対し、固定資産税はその不動産を所有している限りずっと支払いが続くコストになります。固定資産税を課税される人は、そのマンションを所有している人になります。これは毎年1月1日に所有者であることは判断され、1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となります。
税額は土地にも家屋にも決められた計算方法があり、課税標準額×標準税率となっています。課税標準額とは台帳に記載されているその不動産の価格のことで、そこに税率をかけて計算します。この価格は総務大臣が定めた固定資産評価基準によって決められた金額が課税標準額として登録され、3年間は原則として変わることがありません。つまり評価額とは購入価格のことではなく、基本的には購入価格よりも安い価格になっています。一戸建てよりも評価額が高い傾向にあるのは、一般的に木造でつくられる一戸建てよりもつくりが丈夫でより長持ちすると考えられているためです。評価額が高いということは、もしも手放すことになってもそれだけ高く売れるということで購入の際の1つの目安となるでしょう。
僕は宮崎県に住む42歳の芸妓です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建てを購入してしまうと、その後の経費が色々かかると聞きました。私はてっきり支払いのためのローンと頭金だけで済むものだと思っていたのですが、実際には所有する土地と建物にかかる固定資産税などを納めなければなりません。私はこういったことに関してかなり無知な方だったので、この事実を聞かされた時には一戸建ての購入に迷いが出てしまいました。もしかしたら、賃貸の方が経費を安く抑えられるかもしれません。しかし、自分の持ち家というのはやはり魅力的です。賃貸では何も残りませんが、持ち家であれば土地も建物も財産として後の世代に残すことができるのです。そこで、気を取り直して一戸建ての購入を前向きに考えることにしました。
その際に相談したのが税金に詳しい友人です。その友人は財テクに長けているので、固定資産税のことについてもいい情報を知っているのではないかと思ったのです。案の定、固定資産税を安く抑える方法を教えてもらうことができました。その方法とは、できるだけ土地の価格が安い場所を選ぶということでした。固定資産税というのは、土地と建物の評価額で決定されるので、一等地であればある程、また建物が大豪邸であればある程高くなるということです。こういったものは一律で納める税金だとばかり思っていたので驚きました。そこで、これから購入を考えている物件の評価額を尋ねて、それを元に税率が安くなる物件を選びました。おかげで購入後も出費を抑えることができています。
僕は鹿児島県に住む38歳の司会者です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
今回は、マンションの固定資産税について書きます。マンションというのは一軒家のようなマイホームですので固定資産税がかかります。それの計算についてです。土地に対する課税は評価額の1.4%になります。ただしこれには軽減措置があります。住宅用地にが200㎡以下の部分を小規模住宅用地と予備、課税標準額が6分の1に軽減されます。では、これがマンションだとどうなるのでしょうか。この場合すべての共有資産を油単している人数で割って持分を算出することになっていますが、はっきりいって各事情があると思うので、これが正しいというのはありませんが、この記事では、一戸建て住宅と同じ軽減措置が受けられる物として比べてみます。
まずは土地にかかる税です。一戸建ての場合で4万3200円で、マンションだと1万7300円になります。土地の持分が少ないのでだいぶ安く計算できます。この部分の評価額が見直されない限り税額が変わることはありません。次ぎに建物にかかる固定資産税です。税額というのは同じく1.4%になりますが、軽減措置が変わってきます。一戸建て住宅の場合3年間、3階以上の耐火構造などの建物は5年間税額が2分の1になります。計算してみたところ、初年度の場合一戸建てで3万3600円で、マンションが8万2300円となり、高くなります。そして軽減措置がなくなる6年後には一戸建てが5万2600円に対して14万8000円となり高くなります。
私は岩手県に住む62歳の地質コンサルタントです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
住宅を取得することで、増える出費として、固定資産税が有ります。これは、毎年かかってくるものであり、また一戸建て住宅の場合には、土地の価値が下がらないということで、固定資産税の額もそれほど下がらないものです。その点を考えて、住宅の購入を検討していくことも非常に重要な部分です。住宅を取得することで、生活を大きく改善することは、十分期待ができることです。このときには、しっかりその返済についても考えることが重要です。金融機関の選択によって、毎月の支払額を軽減することを検討することも一つの方法です。このときに、固定資産税の部分もしっかりその返済に考慮することが、安定的に生活を送るためには、必要になることです。
住宅ローンの返済額を軽減する方法として、借り換えを検討することは有効な方法です。最近ではいろいろな金融機関が、いろいろなサービスを提供してくれているため、その部分を有効に利用することで、有利な支払いを行うことも十分期待ができます。最近の特徴として考えることができる部分が、繰り上げ返済をする場合にかかる手数料が、非常に小さくなっていることです。この部分が有利な金融機関を利用することができれば、大きく返済額を軽減する事も期待できます。住宅ローンというのは、借入額が大きく、また返済にかかる期間も非常に長いため、繰り上げ返済を行うメリットが非常に大きなものです。その点を考えると、繰り上げ返済を有利に進めることができる金融機関というのは、非常に有利な金融機関といえます。
僕は岩手県に住む40歳のトリマーです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入する場合には、単に物件の購入価格の事だけを気にするのではなく、他にも様々な費用が発生することも忘れてはいけません。管理費や修繕積立金などの費用の他、税金もかかってきます。ここでは、税金の中でも固定資産税と都市計画税について見てみます。どちらもマンションを所有している限りは毎年発生する税金となっております。毎年1月1日時点での固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に納税の義務が生じます。納税の通知に関しては、大体4月頃に市町村より送られてきます。納期は年に4回あり、通知書には4回分まとめて送られてきます。4回に分けて支払いをすることも出来ますが、一括で納付することも可能です。
固定資産税は基本的にすべての土地や建物に対して発生する税金で、都市計画税については都市計画法による市街化区域内にある土地と建物が課税の対象となります。これら二つの税金は、市町村が徴収する地方税の一つであり、納期が4回あるといいましたが、その納期は各市町村毎で異なっています。これらの税金の課税額は、固定資産税評価額を元に計算が行われますが、住宅用地の場合は減税措置が取られます。また、固定資産税については、新築の物件に対して特例があり、対象物件であれば減税されます。その他に、市町村で独自の特例措置が行われている場合もありますが、それについては自治体に直接確認をする必要があります。新築マンションを購入する場合は、減税措置が終わると税額が上がりますので、その点は気をつけてください。
私は静岡県に住む22歳のバイヤーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
10年くらい前に、一念発起してマイホームを購入した人の多くは、残念ながら、今は買ったときよりも価格が下がっています。不動産価格の指標となる、路線価や公示価格、あるいはポストに入るチラシを見て、近隣の不動産価格を知ってガッカリしている人もいることでしょう。資産価値が目減りしているので、そう思いたくなる気持ちもわかります。しかし、デメリットばかりではありません。なぜなら、固定資産税も一緒に下がっているからです。毎年のように価格が下落していれば、3年に一度見直しのある固定資産税の価格も当然に下がっていきます。一度購入したら、通常は何十年も住みますから、固定資産税は、できれば安いほうがいいとも言えるのです。
短期間に不動産の価値が減って悲しいのは、何軒も投資用の不動産を持っている、一部のお金持ちだけ。マイホームの場合は、住んでいる期間の大部分は安くても良いのです。独り身になり、いよいよ処分するか、となったときに、そこそこ高くなっていれば万々歳です。さて、ここ10年くらいは、ほとんどずっと下落していた不動産価格も、そろそろ上がり始めました。ただ、消費税の増税が再びあるようですと、いったんまた下がる期間があるかもしれません。その間は安い固定資産税の支払いを満喫しましょう。来る2020年の東京オリンピック付近には、また上昇していくでしょうから。もし、そろそろ購入したい、と思っている人がいたら、今は買うにも良い時かもしれませんね。
僕は鳥取県に住む53歳の国際公務員です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
私はずっと賃貸マンションに住んでいたため、一戸建てやマンションを所有している人は固定資産税というものを支払わなくてはならないということを知りませんでした。いわゆるマイホームのあるひとは住宅ローンさえ支払っていれば後は家に関してかかる費用はないものだと思っていたのです。結婚してからマイホームを持つ人のほうが負担が大きいことを知り大変だな、なんて他人事のようにしか感じていませんでした。ところが、夫のお父がさん亡くなって一戸建てを相続することになり、ついに私にも固定資産税の支払いをしなくてはならない、ということになりました。築年数が割といっていたので額はそれほど高くはありませんが、住みもしない家にお金を払い続けるのはもったいないのではないか。この税金は値引きはできないのだろうか。万が一に支払いができなくなってしまったらお父さんの家はどうなってしまうのだろうか。知らないことばかりでした。
そもそも自分で買った土地に、自分で買った家を建て、その家で暮らしているだけなのになぜ税金がかかるのか。不思議でたまりません。夫はなんとかこの家を子供の為に残したいといっているので今は払い続けていますが、どうにか値引きできないものか自分なりに調べてみたのですが、どうやらお父さんの家は築年数の関係でこれ以上下がることのないところまで達していたので値引きはできないそうです。とても残念でしたが最低価格と聞いてしぶしぶ納得しました。国が所有権を保障してくれるその手数料と考えるしかないのかな、と思いました。固定資産税は普通税なので、特にその使途を特定しない税金だそうです。家の周りの環境の維持発展にきちんと使われていればいいなと思うばかりです。
僕は愛媛県に住む40歳の速記士です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
固定資産税とは、所有する不動産にかかる税金のことです。建物の価値とそれが立地する土地の価値に基づいて計算されることになります。一戸建ての場合には土地も建物も全て所有物となりますが、マンションの土地に関しては各部屋を所有する住人が共同で所有するものとなります。そのため、一戸建てとマンションでは、固定資産税の計算方法が異なってきます。人数で土地にかかる固定資産税を割ってそれぞれが負担することになるのです。マンションの場合、一人一人の土地の持ち分が一戸建てに比べて少なくなることから、その分だけ固定資産税の額も少なくなります。土地に関しては、建物と違って減価償却がないことから、税額にあまり変動がありません。
マンションの建物部分にかかる固定資産税の税額は、1.4%となります。これには減税措置が用意されています。新築の場合には、120平米までの範囲に建つ3階以上の耐火構造の建物に対して、5年間に渡り2分の1の軽減措置がとられることになります。ただし、敷地面積の2分の1以上を建物が占めている物件に限られています。そのため、最初の5年間はかなりの減税措置を受けることができます。ただし、6年目からはその倍のお金が必要になることから、資金計画はしっかり立てておくことが必要になります。また、減価償却によって建物部分の税率が年々少なくなっていく一戸建てに対して、マンションの場合は年数が経過してもあまり変化はみられません。
私は北海道に住む67歳のブリーダーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
家族でのびのびと暮らしたいのならば、一戸建てはとても優秀な住居です。そんな物件の固定資産税はどれぐらいになるのかは購入や建設の際に把握しておきたい要素のひとつです。マンションと比較すると、一戸建ての固定資産税はかなり優遇されていることがよく分かります。まず、固定資産には土地と建物の二種類が存在します。土地に関しては、マンションよりも一戸建てのほうが広いケースが多いため、高くなる傾向にあります。しかし、この住宅用地に対しての税金は軽減措置が用意されているため、対象の場合は6分の1に軽減することができます。税金がいくらかかるかは、固定資産の評価額によって変動しますが、土地は償却されることがないため、見直しがない限り変動しません。
建物に関する固定資産税にも専用の軽減措置が存在します。これは決められた期間ごとの軽減措置のため、ある一定の年数が経つにつれて軽減は少なくなり、税額は上昇していくことになります。広さや耐火構造の有無によってかなりの軽減がされるため、どのような条件に当てはまるか事前にチェックしておくことが大切です。この建物に関しての税額はマンションと比べて一戸建てがかなり安くなります。これは償却期間が大きな原因となっています。マンションは償却期間が長いのですが、こちらの償却期間はそれよりもかなり短いため、結果として税額が安く済みます。土地と建物、その合計額を比較すると、一戸建ては長く住めば住むほどかなりお得になります。
僕は鹿児島県に住む50歳の漁師です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
価値のある資産を持っているときは税金の負担が発生します。特に土地や建物のような高額なものに対しては、かなりの税金がかかります。土地や建物といえば住宅になりますが、マンションの場合は税金の負担が高めです。マンションにかかる税金は固定資産税ですが、この税金は不動産の資産価値に比例して大きくなります。そのため高い資産価値がある不動産ほど税負担が大きくなります。マンションの場合はコンクリート製なので高い耐久性があり、長期間の利用が可能です。それはメリットなのですが税制上は負担の増大になります。不動産の固定資産税は土地と建物に対してかかりますが、このタイプの不動産は建物の税金が高くなりやすいです。建物の耐久性の高いので、それが税金が高くなる原因になります。
またマンションの場合は、自分が住んでいるところ以外の負担も発生します。一戸建ての場合は自分が所持している土地や建物の範囲を、負担することになります。しかしこのタイプの建物の場合は、自分が住んでいない部屋の分も負担することになります。ただその負担は住んでいる住民全員で分けて負担するので、それほど大きくはないです。問題が発生するとしたら建物に住んでいる人が少ない時は、税金の負担が大きくなるおそれがあります。固定資産税は資産的価値がある不動産であれば負担することになるので、住んでいる住民の少ないマンションはその分税負担が大きくなりやすいです。ですからあまり入居率の良くない豪華で土地面積の広い所を買ってしまうと、思ったよりも大きな負担になります。
私は大阪府に住む71歳の服飾デザイナーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションや一戸建てといった不動産には固定資産税といったものが掛かります。またこれはこのような建物だけではなく、土地にも掛かるものとなっています。またこの税金を支払うことになるのは、その建物や土地を所有している方が支払うことになります。これにはきちんとした基準が定められています。この基準としては、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として記載されている方が支払うことになっています。これは義務となっており、きちんと支払うことでその土地や建物を維持することが可能になっています。またこの事を覚えておくことがマンションや一戸建てを購入する際に役立ちます。これは、購入の際には覚えておきたいポイントです。
この1月1日時点での所有者に課税されるといったことを覚えておくことで、もし年末にマンションや一戸建ての購入を考えている方はこの購入の時期を可能であれば、年明けにずらすことで、その年の固定資産税は支払わなくてもよくなります。これはタイミングによるものなので、知っておいて損はないでしょう。またこの納税額についてもきちんと基準が決まっています。この基準には評価となるものがあります。それはその建物の価値や地価といったものがあります。これは毎年固定資産税を支払うにあたって基準となっているもので、一定の期間で、見直しが行なわれています。一般的には、建物は劣化していくものなので、その都度収める金額は低くなっていきます。
私は宮城県に住む72歳の時計師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建ての固定資産税のはいくつかの特例があります。まず課税標準についての特例です。住宅用地に対する固定資産税の課税標準の額は、課税標準となるべき価格の三分の一です。ただし、小規模住宅用地に対する固定資産税の課税標準の額は、課税標準となるべき価格の六分の一です。小規模住宅用地とは、原則として面積200㎡以下の住宅用地、または、200㎡を超える住宅用地の場合に、その上に存在する住居1戸当りの面積が200㎡以下のときは、住宅面積に住宅個数を乗じた部分、および、200㎡を超える住宅用地に存在する住居1戸当りの面積が200㎡を超えるときは、200㎡に住居の個数を乗じた部分をいいます。課税標準となるべき額が土地の場合30万、家屋の場合20万、償却資産の場合150万に満たない場合、原則として課税されません。
標準税率は1.4%です。ただし、市町村は標準税率を超えて課税することもできます。新築住宅についての特例は、平成26年3月31日までの間に新築された一定規模の住宅については、新たに固定資産税が課税される年度から3年年度分(3階建て以上の耐火建築物、準耐火建築物は5年度分)課税の額が二分の一に減額されます。なお、新築住宅の床面積が120㎡を超える場合には、120㎡までの部分に係る税額についてのみ特例の適用があります。耐震改修された既存住宅についての減税措置は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することが証明された場合、当該住宅の120㎡相当部分について、固定資産税が二分の一に減額されます。
私は愛知県に住む62歳の裁判官です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入したあとにかかる出費といえば、元々の住宅の料金(毎月のローン返済)や共益費などがありますが、その中でも忘れてはいけないもののひとつとして固定資産税があります。これは所有する家屋や土地、有価償却資産にかかってくる地方税です。資産の評価額に対して1.4%をかけた金額を固定資産税として支払うことになります。近年はインターネット普及にともない、他の税金と同様にネットバンクから払うこともできるようになりました。基本的に評価額は3年ごとに見直されますので、評価額が下がればもちろん税金も下がります。しかし、家屋自体が経年劣化するなど価値が下がること以外に、税金を下げることができる場合があります。
大阪市のデータを参考にすると、耐火住宅である新築家屋(3年間)であったり、災害を予防する改修などを行った場合に減額処置がとられます。新耐震基準にあった改修・バリアフリー改修・省エネ改修などがこれにあたります。改修工事の場合、工事が完了した次の年の固定資産税が減額(2分の1~3分の1を減額)になります。ただし、工事をしたことを市税事務所に報告しなければいけません。所定の申告書を提出する必要がありますので、減額の用件を満たした改修を行った場合は、納税通知書に目を通し担当者に問い合わせることを忘れないようにしましょう。市税事務所では決まった期間、所有している資産と同じ区内であれば他の土地や家屋の値段を調べることができます。自分の持つ住宅の値段が周りと比べてどうなのか気になったら、問い合わせて閲覧してみるのもひとつの方法です。
私は群馬県に住む39歳の司法書士です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建てで生活を送るうえで必要となってくるものの一つとして、税金があります。これは毎年支払わなくてはならないものとなっており、その建物を維持するうえで、必ず必要となる費用です。またこの税金に固定資産税といったものがあります。これは土地や建物を所有している方が納税の対象となるもので、毎年納税する必要があるものとなっています。また固定資産税の税額を決めるものとして、固定資産評価基準といったものが存在しています。この基準では、一戸建てなどの建物に掛かる税率は建築に掛かった費用の50パーセントから70パーセントとなっています。また土地の場合には、地価公示価格といったものが存在しており、国土交通省のホームページで確認することができます。
この評価額をある程度の基準として、50パーセントや70パーセントといった税率を掛けることで、ある程度の固定資産税の金額を知ることが可能となっています。これは、建物を購入する前から調べることができるものとなっていることから、検討している場合には一度計算してみて把握することがお勧めです。またこの税額を決めるにあたっての評価については、毎年決められているものではありません。これは原則として3年毎に評価の見直しが行なわれているもので、3年間は同じ評価額で評価されるものとなっていますが、この一定の時期ごとに評価が変わってくるといったことを覚えておく必要があります。また建物は消耗することから、評価額も下がっていくものです。
僕は山梨県に住む41歳の教頭です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを所有していると、固定資産税というものがかかります。固定資産というのは、マンションや一戸建ての住宅等を指します。こうした資産を所有している人に対して、その固定資産の所在地の市町村が課税をする税金なのです。東京都23区の場合には、市町村に代わり都がその役割を果たします。これは毎年、1月1日時点でこの固定資産を所有している人が対象になりますので、極端に言えば前年の12月31日に手放した場合には固定資産税はかかりません。市町村(場合によっては都)から送られてくる、納税通知書を使って納税することになります。これは一括で納付するか、納期は年に4回あるので4回に分けて納付するかを選ぶことができます。
固定資産税には軽減措置というものが設けられています。これは特定の条件を満たしていた場合、税金が軽減されるというものです。例えば、平成28年3月31日までに新築されたマンションの場合、一定の条件を満たせば5年間の間半額に軽減されるのです。この一定の条件というのは床面積が何平方メートルまでとか、3階建て以上で耐火構造や準耐火構造とか、その他いろいろな条件があるのです。この床面積については、マンションの場合には敷地全体の面積を、居住用住戸の戸数で割った面積で判定されます。税率の上限というのは0.3%です。この上限までの範囲内で、それぞれの市町村によって独自に税率を定めているため、全国一律というわけではありません。
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