分譲マンションの修繕積立金(広島県/著作家/69歳/男性)

僕は広島県に住む69歳の著作家です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


分譲マンションを購入すると、毎月管理費や修繕積立金、駐車場使用料などを徴収されるようになります。管理組合がきちんと機能していないと、これらの費用の経理処理がごちゃまぜにされてしまう可能性があります。しかし、本来全く異なる用途にあてるための費用ですので、きちんと区分して経理処理をする必要があります。そもそも管理費は、建物の通常の管理を行うための費用です。それに対して修繕積立金は、将来予測される特別修繕にあてるための費用です。一方、駐車場や駐輪場の使用料は、その使用部分の管理費用を除いた部分については修繕積立金として積み立てておかれるのが一般的となっています。マンションの修繕には多額の費用がかかりますので、万が一管理費が不足するようなことがあったとしても修繕積立金の流用は原則的に禁止されています。


ほとんどの管理組合では、修繕積立金が預けられている銀行口座の預金通帳は会計担当理事が持ち、印鑑は理事長が保管するなど、分散管理するようになっています。そのようにしておかないと、勝手にお金を使い込んでしまう人が出てくる可能性があるためです。積立金は非常に高額になりますので、その取り扱いには慎重を期する必要がありますし、一人の人間が独断で取り崩したりできないようにしておかなくてはなりません。また、マンションの管理規約上でも、その取り扱い方法や、使用目的などを明確にしておくようにするのが安全です。少なくとも、積立金を取り崩すためには、理事会決議だけでなく、管理組合の総会決議が必要であると定めておく必要があります。