僕は岡山県に住む41歳の学長です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
固定資産税は不動産などの資産を所有している人に毎年課せられる税金です。これは1月1日の時点で所有しているかどうかで、その年に支払うかどうかが決まります。つまり、1月2日以降にマンションを購入すればその年の固定資産税の納税義務は発生しません。どうせなら1月から3月の最も物件が多い時期に探して、その年の固定資産税も免税してもらいたいところです。この税金は三年に一度変動します。この税金額の算出方法は課税標準額に1.4をかけた金額になります。課税標準学とは国が定めた物件の価値であり、その価値によって課税標準額が決定します。この金額は三年に一度見直されます。つまり、年月が経過して資産価値が下がれば下がる程に、税額も下がっていきます。
課税標準額は原則三年に一度の見直しですが、急に何らかの要因によって物件や土地の価値が下落した場合においては、課税標準額も同時に見直される特例が存在します。これは別名評価額と呼ばれます。物件の評価額は必ずしも販売価格と同じにはなりません。販売価格の70%の値段が評価額になります。つまり購入者は評価額を三割増した価格で物件を購入していることになります。だからこそ値引き交渉が可能であり、少し値引きした程度では不動産会社の利益に何の影響もないということです。また、住宅用土地や新築物件においては減税処置が取られます。新築物件の購入で資金を使い切っても支払えるように調整されているので、滞納せずに支払うことが大切です。