マンション購入後の固定資産税について(茨城県/臨床心理士/57歳/男性)

僕は茨城県に住む57歳の臨床心理士です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


固定資産税とはマンションや一戸建て住宅など、土地およびその建物のことを民法では、「不動産」と規定しています。「不動産会社」の「不動産」ですね。この不動産は、購入する時・所有している時のそれぞれのシーンで税金がかかります。土地や家屋を所有している人に課税される税金です。住宅ローンは、完済すれば支払いはなくなりますが、固定資産税はマンションを所有している限りずっと支払いが続きます。マンションの所有者に課税されますが、所有者であることを判断されるのは、毎年1月1日の時点です。1月1日時点で固定資産税課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となるため、新築を1月2日以降に購入した場合は、その年は課税対象にはなりません。


固定資産税は【課税標準額×標準税率(1.4%)】で算出されます。課税標準額とは何だか難しいですね。課税標準額とは、課税台帳に登録された不動産の価格です。この価格に税率をかけて計算します。課税台帳には、総務ぢア人が定めた評価基準によって決定された金額が課税標準額として登録されます。土地と家屋については、3年ごとに価格を見直すことになっていて、登録内容に一定の変更があった場合を除き、原則として3年間評価額が据え置かれます。現在、新築物件に係る減額措置が施行されています。平成28年度3月31日までに新築された物件で、新たに課税される年度から3年間(3階以上の耐火・準耐火建築物は5年間)に限り、120㎡までの部分に対する固定資産税額の二分の一が軽減されます。