僕は新潟県に住む34歳の運転手です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
住宅を借りる場合には消費税を支払う必要はありませんが、同じ不動産でも住宅となる建物を購入する場合には消費税を支払う必要があります。これは中古の住宅用の建物を取得する場合にも、新築の住宅用の建物を取得する場合も同様です。この消費税を支払わなければならないことを考慮に入れた場合には、今が住宅の買い時ということもできます。なぜならば消費税は平成26年4月1日から、地方消費税も合わせて8パーセントに税率が引き上げられましたが、平成27年10月1日からは消費税と地方消費税を合わせて10パーセントの税率に引き上げられます。ですから新築の住宅を購入により取得する場合には消費税の上がる前の今が買い時ということになります。
一戸建ての住宅やマンションなどを平成27年10月1日以降に購入した場合には、原則としてマンションや一戸建ての対価の額の10パーセントの消費税を支払う義務があります。ですが住宅などの建物を購入した場合で、その建物の引渡しが平成27年10月1日以降であっても、支払わなければならない消費税が8パーセントで済む場合もあります。それは平成25年10月1日から平成27年3月31日までに新築の一戸建ての建物の建築に関する契約を締結した場合で、その工事の目的物である一戸建ての引渡しが平成27年10月1日以降に行われる場合です。このような契約の一戸建ての譲渡等に課せられる消費税は8パーセントの税率が適用されるので、上記の期間までが一戸建ての買い時ということができます。