私は沖縄県に住む54歳の芸人です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
賃貸不動産に未婚の男女が同棲する場合は、契約時に一人暮らしあるいは既婚の夫婦の場合と異なる手続きや必要となる書類が求められます。未婚の男女が同棲することはオーナーの視点から見れば、その男女が別れてしまうというリスクがあります。急に同棲を止めてしまったり、片方が出ていったことによって家賃が支払えなくなったりするという恐れがあります。二人で済むことを前提に入居を決めた部屋は、それなりに広い部屋であることが多く、一人になってしまっては家賃を払えなくなってしまうことがあります。このようなリスクがあることから、賃貸借契約時にはまずは入居者両方に保証人を立てる必要があります。保証人とは、契約者が家賃を滞納した場合などに代わりに支払う義務を負う人のことです。
通常、保証人は契約者が一人あるいは二人立てるものです。しかしながら同棲の場合は、契約者でない同居人も保証人を立てることになります。一般的には保証人は、親になってもらうことが多いです。ただし親に収入がない、あるいは年金暮らしなどの場合は保証人となることができませんので、兄弟や親族、友人にお願いすることになります。契約時に必要となる書類は、両方の保証人の署名、捺印(実印のみ可)、印鑑証明書、所得証明書です。賃貸借契約書に保証人の署名、捺印の欄があるので、保証人本人の直筆でサインし、実印を押印します。さらに、押印した実印の印鑑証明書を添付します。上記で説明したように、保証人は収入がないと認められませんので収入証明書として源泉徴収票あるいは納税証明書を提出します。