僕は宮崎県に住む36歳の腹話術師です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
結構こんなに複雑なものなのかと思わなくも無いのが、マンションの共用部分と専用部分の境界であります。たとえば、マンションの建物の天井を含めて、壁や床というのはどのようになっているのかということを、根本的に考えさせられてしまうところがあります。そのように思ってしまうのは、それらの部分についていろいろな説があり、どっちつかずのところがあるからです。一つに、共用部分説といわれる内法説というのがあって、これは、天井・風・床用の境界部分の全てが、共用部分ということであり、境界部分によって囲まれた部分のみが専用部分というようになるという説で、いろいろな矛盾を抱えていることに、気がつかせてくれる説でもあります。
また、専用部分説である壁心説という説で、これは境界部分は共用部分ではなく、その厚さの真ん中部分が専用部分に含まれるという説であり、これもどちらかというと、良く考えてみると矛盾があったりしており、壁の真ん中まで各区分の所有者が自由に使えることになり、建物を維持管理する場合、その観点から適当でないように見えます。更に、折衷説・上塗説というような説があり、これは、境界部分のうち建物の主体部分であるところは、共用部分でありますが、上塗り部分というところは、主体部分である部分以外の部分は、専用部分の範囲に含まれるという説で、この場合、上塗り部分というのは専用部分であり、たとえば境界河辺の壁の張替えが可能になるなど、区分所有者での間で建物の維持管理がしやすいことから、この説が妥当になります。よって、新しいマンション法では最後に紹介した方法を採用しています。