僕は山梨県に住む45歳のフリーライターです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
固定資産に該当する資産を国内に所有している場合は、固定資産税の納税義務がありますが、これは一戸建てを購入して建物の所有者となった場合でも同様です。ですが普通の人が自己が居住するための住居として一戸建てを購入して所有する場合には、それに多額の税金を課してしまうことにより、経済的負担が大きくなってしまうことを考慮して、一定の場合には納付すべき税額が減額されるような社会政策的な措置が取られています。このような措置の一つとして住宅用に取得した一戸建てが地震に対する備えが不十分な場合などに、住宅の耐震性を向上させるために一定のリフォームなどを行った場合には、そのリフォームが完了した後の固定資産税が減免されることがあります。
耐震性を高めるために住んでいる一戸建てのリフォームをした場合の固定資産税の減額措置の適用は、そのリフォームが平成18年1月1日から平成27年12月31日までに完了した工事に限られています。平成25年1月1日から平成27年12月31日までの間に完了し耐震工事の場合には、その工事が終了した日の属する年の翌年分に納付すべき固定資産税の額の一部が減額されます。ただしこの措置の特例の対象となるのは昭和57年1月1日以前に建設された一戸建てなどの住宅に限られています。この固定資産税の減額措置を受けるためには、この税を課している市町村などの自治体に対して一定の様式の申請書などの書類を提出する必要があります。