私は滋賀県に住む40歳のバーテンダーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
分譲マンションの売主には、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づいて、最低でも10年間は瑕疵担保責任が課せられます。これは、万が一住宅に欠陥があった場合に、その修繕を行わなければならないという義務のことです。購入者は、この期間中であれば、無償で修繕を行ってもらうことができます。もし、この期間中に売主である販売会社が倒産してしまった場合でも、法律によって購入者は守られることになっています。しかし、物件によっては無料補修が認められている部分が限られているため、契約書などに記載された取り決めをよく読んで確認しておくことが大事です。こういった制度を知らなければ、全額自分で負担することになってしまうため注意が必要です。
多くの分譲マンションの場合、設備や内装などの施工に多くの業者が関わっています。そのため、部位ごとにアフターサービスの期間が異なっている場合があります。換気扇やガスコンロ、ディスポーザー、床暖房など、マンションに設置されている設備にどのようなものがあるのか、また、それぞれの保証期間はどの位なのか把握しておくことが大事です。また、物件によっては、破損や劣化を防ぐために無償点検サービスが設けられている場合もあります。いずれも契約の際に販売会社から解説されるため、きちんと聞いておくことが大事です。しかし、いずれの設備も保証期間が過ぎれば、自費でメンテナンスや修理を依頼することになります。そのための積立金を用意しておくことも必要です。