私は埼玉県に住む31歳の映画スタッフです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入し、区分所有者になった時には必ず管理組合に入らなければいけないと、区分所有法第3条で決められています。そのため、任意で離脱することは認められていません。組合の管理業務を行うための資金は、区分所有法で区分所有者がその持ち分に応じて負担するように定められています。専有部分の面積割合によって負担するのが一般的ですが、公社などの分譲住宅は規約によって住戸の均等割りとしている場合もあります。組合資金は管理費と修繕積立金とに区別されていて、管理費は共用部分の税金や水道光熱費、火災保険、その他の損害保険料、経常的な補修費、清掃費などの共有部分の日常管理のための費用として徴収されるもので、一般会計と呼ばれます。
これに対して修繕積立金は、計画修繕や大規模修繕工事の費用を賄うために積み立てるお金で、特別会計と呼ばれます。修繕にかかる費用は金額も大きく、徴収しようと思っても直ぐに居住者全員から徴収することは難しいため、計画的に積み立てるようになっています。修繕積立金の使途目的は、外壁工事、屋根防水工事、給排水管取り換え工事などの計画修繕費、不測の事故、災害に対応した修繕、建物の敷地および共有部分の変更に伴う工事、建替えに関わる合意形成に必要な事項の調整費などです。大規模修繕になると、少なくとも数千万円の費用がかかります。ただし、管理費や修繕積立金の費用はマンションの規模や構造、築年数によって開きがあります。