僕は福井県に住む41歳の裁判所職員です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
不動産の固定資産税とは、1月1日現在に土地や建物などの不動産を所有している人に課税される税金です。税額は、固定資産税評価額(課税標準)に概ね1.4%を乗じた額となりますが、この税率は地方自治体が増減させることが出来るため、これより増えるケースもあります(1.7%を超える率を設定する場合には納税者からの意見聴取が必要であるため、通常は1.7%までと想定しておけば足りるでしょう)。また、この固定資産税評価額は、実際の取引価格とは異なり、自治体が独自に設定するものです。通常、取引価格よりは低めに設定されていることが多く、3年に一度は評価が見直されます。他の税金と同様、この固定資産税にも様々な例外規定や特例が設けられています。
例えば、居住目的の住宅所有者の税負担を軽減する観点から、一定の条件を満たす住宅用地については、課税標準が軽減されます。特に、一戸あたりの面積が200㎡以下の小規模住宅用地と認定されると、課税標準は通常の6分の1まで軽減されます。200㎡を超える住宅用地の場合でも、課税標準は3分の1に減額されます。但し、住宅用地と認められるためには幾つかの要件があります。例えば、別荘地などは認められませんし、土地の面積は家屋の床面積の10倍まででなければなりません。これは、住宅用地の軽減措置が、贅沢とは言えない通常の居住の為の不動産を所有する人の負担を減らす趣旨で設けられているためです。また、土地や家屋の評価額が一定以下になると課税を免れます。例えば、家屋の場合、課税標準額が20万円に満たなくなると課税を免除されます。