私は宮城県に住む53歳のバスケットボール選手です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
不動産を購入するときは、物件価格のほかにさまざまな費用が必要になります。特に注意すべきは税金です。不動産購入時にかかる税金にはさまざまな種類があるので、どんな税金がかかるのか、軽減措置はあるのか、あらかじめよく知っておく必要があります。まず土地の所有権移転登記や新築の場合の家屋の所有権保存登記、中古の場合の家屋の所有権移転登記、住宅ローンの借入れに対する抵当権の設定登記をするときに「登録免許税」が課税されます。また、住宅や土地の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、住宅ローンを借りたときの金銭消費貸借契約書などにも「印紙税」が課税されます。どちらも国税で、登録免許税には軽減税率が適用され、印紙税には軽減措置が講じられています。
不動産を取得すると「不動産所得税」が課せられます。不動産所得税は、土地や建物などを取得した人に対して、その取得について都道府県が課税する地方税です。ただし、一定の要件を満たす住宅用家屋とその敷地には軽減措置があるため、実質的には課税されない場合もあります。消費税は将来10%に引き上げられる予定となっていますが、建物代金や建築工事請負代金に対して課税されるもので、土地は非課税です。また、個人が売主となる中古住宅なら消費税はかかりません。ただし、仲介手数料や司法書士などに支払う手数料や報酬などは課税対象になります。また、住宅購入にあたって資金の贈与を受けた場合は、それが基礎控除額と特例による非課税額の合計を超えれば、贈与税を課税されることになります。