不動産取り引き上の中古マンションとは(京都府/主婦/59歳/男性)

僕は京都府に住む59歳の主婦です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


不動産取り引きの現場では、未入居のマンションであったとしても、竣工後1年以上経過している物件については、中古物件として取り扱うことになっています。もちろん、建ててから1年経っていない新しいマンションであっても、誰かが一度でも入居した事実があれば、当然のことながら中古マンションになります。つまり、不動産取り引き上の中古マンションとは、未入居であり、なおかつ竣工後1年未満のマンションということになるわけです。これは、建ててから1年も経てば感覚的に古くなったと感じる人が多くなるという事実だけでなく、住宅の品質確保の促進等に関する法律の第2条第2項に定められている規定が根拠とされています。つまり、竣工後1年以上経過している物件を、新築マンションとして売ることは法律違反にあたります。


ただし、現実的なことを考えると、竣工後1年経過したくらいでは、建物が古くなったという印象を全く受けません。誰の手垢も付いていませんから、室内はピカピカです。それでいて、価格が大幅に安くなっているケースが多いので、隠れた人気物件になっている場合が多いです。そのため、多くの不動産業者が、竣工後1年以上経過している未入居マンションを新古物件という名で呼んで販売しています。中古では聞こえが悪すぎるので、特別に新古と呼ぶわけですが、法律上には新築物件と中古物件の定義しかありません。つまり、新古物件というのは、営業目的のために便宜的に使用されている用語にすぎず、法的な根拠のない言葉ということになります。たとえば、住宅ローンの利用条件にも、新古という言葉は見当たりません。