不動産の購入と支払うべき頭金(千葉県/ナニー/54歳/女性)

私は千葉県に住む54歳のナニーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一般消費者が不動産を購入するような場合には、不動産は一般の動産などと比較して高額なものが多いことから、その不動産の引渡しの時までに、代価の全額が支払われるようなケースは少ないです。一般的に普通の人が土地や建物などの不動産を購入する場合には土地や建物の引渡しのときまでに頭金として一定の金額を支払いをして、残額については契約で定められた期間にわたって、賦払金として分割して支払われることになります。頭金を支払った場合で物件の引渡しを受けた場合に、その物件の所有権を取得することができるかどうかは、それぞれの契約内容により異なる場合があります。引渡しの時に所有権を取得できる場合もあればそうでないこともあります。


不動産を売買した場合において分割で対価を支払う場合には、頭金の支払いだけではなくて対価の全額が支払われるまでは、売主に所有権が留保されることが契約で定められることもあります。このような契約内容の場合には賦払金の全額を支払いを完了した時点で、建物の所有権移転の登記がされることになります。また契約の内容によっては頭金を支払った時点で土地や建物などの所有権の移転登記をしてもらうことができる場合もあります。土地や建物の一部が分割して登記をすることができるものである場合には、すでに支払いが完了した部分に対応する部分の土地や建物の登記を支払いが完了する都度、移転の登記を行うという契約の内容の売買もあります。