不動産の種類とはどういうものか(群馬県/法務教官/61歳/男性)

僕は群馬県に住む61歳の法務教官です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


不動産の種類とは、普通不動産は土地及びその定着物とされ、土地と建物は別の不動産として扱われることになっています。利用形態から見ると土地のみで利用される場合には田や畑、駐車場、資材置き場その他があり、土地に建物を建てた場合には居住用の専用住宅である一戸建て住宅とか集合住宅であるアパートやマンション、それに連棟式の長屋やテラスハウスなどがあります。専用住宅以外では店舗併用住宅があり、医院と兼ねて居住する場合もあります。都会においては事務所や銀行、店舗、百貨店、劇場、映画館、遊技場、ホテルや旅館、料亭その他の商業用建物も多くあります。又、工場や倉庫、流通センター、市場等の生産・流通建物や学校、幼稚園、図書館、美術館や博物館、公民館、官公庁舎、病院その他の公共用建物もあります。


その他に駐車用の建物施設や公衆浴場、宗教建築物など色々な形態が見られます。利用面においては自己使用に供するものか、賃貸用に供しているものかに別れ、権利に関しては土地や建物の所有権、賃貸に供している場合には土地、建物の所有権や借地権、借家権などに別れます。不動産における権利の種類には物件と債権があり、物件は物を直接かつ排他的に支配する権利で、占有権や所有権、地上権や永小作権、地役権、入会権、留置権、先取特権、質権、抵当権などがあります。債権とは特定の人に対して一定上の財産上の行為を要求できる権利で、賃借権や使用貸借権、引渡請求権などがあります。土地に対しては所有権、借地権が、建物に対しては建物一棟の所有権と区分所有権があり借家権は借地借家法の適用を受けます。