不動産の固定資産税と賃貸経営(奈良県/養蜂家/27歳/男性)

僕は奈良県に住む27歳の養蜂家です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


不動産を所有してる時、所有に対してかかる税金の代表と言えるのが、「固定資産税」と「都市計画税」です。これは不動産を使用したり、そこから利益を得るために市町村から受ける行政サービスに対する負担金です。土地や建物をうまく利用しないと税金分は持ち出しですから、物件の有効利用を促す効果があります。固定資産税は普通の場合、固定資産課税台帳に登録されている評価学に税率を乗じて計算しますが、住宅用の土地については固定資産税評価額の3分の1または6分の1に税率を乗じて計算します。つまり、住宅用の土地の税金は、普通の場合の3分の1または6分の1ということになり、小規模の住宅用地の場合は評価額の6分の1で済むということになるのです。


例えば、賃貸住宅を遊休地に建てた場合、固定資産税が軽減されるかどうかという話になるのかというと、その土地が小規模住宅用地であれば課税額は6分の1で済むことになります。しかし、現在は負担調整措置がとられているため、小規模住宅用地に対する実際の税額は6分の1よりも低くなります。負担調整措置がとられている場合の小規模住宅用地に対する実際の税額も、遊休地に対する実際の税額も多くの場合は6分の1前後の値となります。ということで、いずれにしても遊休地に賃貸住宅を建設した場合、その土地に対する税額は大幅に減額されるということになるのです。また固定資産税評価額は3年毎の評価替えの年に見直されるので、災害で壊れたりしない限り、毎年下がることはありませんし、評価替えごとに下がっていくというものでもありません。