不動産にかかる固定資産税(奈良県/クリエイティブ・ディレクター/75歳/女性)

私は奈良県に住む75歳のクリエイティブ・ディレクターです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


建物や土地を持っている場合に、毎年納める不動産の固定資産税があります。この税金は市町村が取ります。納付通知書が税金を納める前の10日前までに届くものとなっています。不動産による固定資産税は、特殊な人が税を納めなければいけないことがあります。その不動産に質権が設定されている場合、質権が設定されている場合には質権者、100年より長い地上権が設定されている場合には、100年より長い地上権の地上権者、そして固定資産で課税台帳に登記、登録されている方が行方不明の場合には、実際に使っている使用者、すでに死亡している場合には、現実の所有者などの納税の義務者のなかには特殊な方も含まれることがあります。これらの方も納税の義務があることです。


不動産にかかる固定資産税の税率ですが1.4パーセントになります。この税金は誰が納めるかといいますと、1月1日に固定資産の課税台帳に登記、登録されている方になります。途中で不動産を売却しても固定資産税は1月1日に登記、登録されている者が1年分、全部支払うことになります。そこで損をしたと思い込んでしまいますが、そうじゃありません、1年分は自分が払うというルールにしておいて、売買する時に売買代金の中にこれをほり込んでしまえばいいのです。市町村が税金を取る時に1年以内に、それぞれの人の間で売買されると市町村が税金を取る時にめんどくさくさくてしかたがありません、なので1年分の税金は1月1日に登記、登録されている方が支払う事となっています。