僕は大分県に住む32歳のディスパッチャーです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
不動産で条件の良くない土地とは、というのは、その土地に住宅を建てようとしたときに、いろいろと問題が起きて、建てにくい土地ということになります。これは、どのような土地なのかというと、住宅を建てようとした場合、そのときに隣接した土地というのが無いといけない、という法律があることから、不動産で条件のよくない土地ということになります。土地というのは、路地上部分府だけが道路に接しており土地というのがあって、この土地のことを旗竿敷地といい、奥まったところにあるため、静かな環境になりますがが、その反面、道路に接している部分である路地状部分に、幅や長さの法律的規定というのが存在するために、駐車スペースをとることができなかったり、敷地面積の割りに建築スペースが少なかったり、このように非効率な土地があったりします。
また、土地自体が道路に接していないところがあったりするときに、この土地のことを袋地というような言い方をしますが、このときに、奥にある土地というのは、てまえにある土地に対して、いにょう地通行権という権利があることから、必要最低限の通行を確保することができる権利というのがありますが、あくまでも必要最低限であって、通行を確保するための権利でしかないのです。そのため、その権利をもって、尚且つ、その幅が2m以上なければ家を建てることができなくなっていたりしていることを、把握しておく必要があります。また、建築確認申請時において、敷地というのは必ずしも土地の所有権と一致してなくてもよく、そのとき、一時的に道路に面している隣接地の一部を申請用に貸し出すことで、申請を通してしまうことが出来ますが、後のトラブルの原因にもなったりするので、不動産で条件の良くない土地とは、このようなところのことをいったりします。