僕は茨城県に住む29歳の航空整備士です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
不動産で建築が可能な土地とは、というと、法的な規制に関することが関わってきたりします。これは、好きな場所に建物を建てることが簡単にはできないということを示していることであり、都市計画法に定めるところがあって、建物建てることができるところと、できないところがあったりして、土地の利用に制限を掛けていたりしています。また、その用途地域で、更に細かく建てれるように種類がきめられたりしています。基本的に、日本の国土というのは、都市計画によって都市計画区域内とその区域外というように分けられており、日常で、人が住んでいる区域というのは、都市計画区内になっています。これは、市街化を抑制する意味もあって、市街化調整区域と市街地を形成することを目的にしている市街化区域というように分けられています。
では、どのような土地に建物を建てることができるのかという事になりますが、市街化調整区域であっても、農家の住居というのは、開発許可を取っている土地か、すでに住宅が建っている土地であれば、住宅を建てることができます。また、市街化区域でも、用途別に、その地域が定めてあったりしているので、市街化区域といっても、全ての区域に住宅を建てることができるとは、かぎらないところがあったりします。その一例としては、工業専用地域と定められた地域においては、住宅を建てることが出来ない土地ということで、住宅の建築を抑制されているところもあります。また、工業用でも、工業地域と定められたところでは、住宅を建てることができ、ます。このように、不動産の住宅を立てることができる土地とは、都市計画に基いて決まっており、いろいろな区域に分けられています。