一戸建ての3階建ての日影規制について(山形県/裁判所職員/22歳/女性)

私は山形県に住む22歳の裁判所職員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建ての3階建てというのは、その高さからそのような規制のあるところでは建てるときに注意が必要になります。それは、規制が緩やかな駅のそばに建っている建物の形が、ほとんど同じような形になっていることに、気がつく人は気がつきます。それは、それなりに規制という壁があって、それを遵守することで、どうしても同じような形になってしまうことからです。では、どのような規制でそのようになっていまっているのかというと、それは、日影規制といわれる規制です。この日影規制というのは、いろいろなところで決まっており、特に、一般の住宅に住んでいる人に関わっている地域として、準工業地帯では、高さ10mを超える建物であり、第一種中高層住居専用・第二種中高層住宅専用・第一種住居・第二種住居・準住居・近隣商業などの地区も同様な規制になっています。


また、第一種低層住居・第二種低層住居の地域では、軒高7mを超える建物、又は、3階建ての建物という規制があり、商業・工業・工業専用地域においては、それらの規制が一切ないということになっています。これは、第一種低層住居・第二低層住居の地域においては、3階建て住宅を建てることが、現代では難しいところもあります。それに、建てれる地域においても、このことから3階建てというのは、かなり不利な条件で、建物を建てる事になりますが、それでも、駅のそばなどは、狭い土地でも建てることができたりするために、交通の便や公共施設関係、学校・病院のことを考えると、それでも不利なところを補うには十分な条件があるところが多いということがいえます。