一戸建ての固定資産税の特例。(宮城県/時計師/72歳/女性)

私は宮城県に住む72歳の時計師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建ての固定資産税のはいくつかの特例があります。まず課税標準についての特例です。住宅用地に対する固定資産税の課税標準の額は、課税標準となるべき価格の三分の一です。ただし、小規模住宅用地に対する固定資産税の課税標準の額は、課税標準となるべき価格の六分の一です。小規模住宅用地とは、原則として面積200㎡以下の住宅用地、または、200㎡を超える住宅用地の場合に、その上に存在する住居1戸当りの面積が200㎡以下のときは、住宅面積に住宅個数を乗じた部分、および、200㎡を超える住宅用地に存在する住居1戸当りの面積が200㎡を超えるときは、200㎡に住居の個数を乗じた部分をいいます。課税標準となるべき額が土地の場合30万、家屋の場合20万、償却資産の場合150万に満たない場合、原則として課税されません。


標準税率は1.4%です。ただし、市町村は標準税率を超えて課税することもできます。新築住宅についての特例は、平成26年3月31日までの間に新築された一定規模の住宅については、新たに固定資産税が課税される年度から3年年度分(3階建て以上の耐火建築物、準耐火建築物は5年度分)課税の額が二分の一に減額されます。なお、新築住宅の床面積が120㎡を超える場合には、120㎡までの部分に係る税額についてのみ特例の適用があります。耐震改修された既存住宅についての減税措置は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することが証明された場合、当該住宅の120㎡相当部分について、固定資産税が二分の一に減額されます。