一戸建ての固定資産税の減税措置について(奈良県/国連職員/58歳/女性)

私は奈良県に住む58歳の国連職員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建てを購入した場合、購入者は固定資産税の納税義務があります。固定資産税は、土地や建物などの不動産に対して課せられる税金ですが、ある条件を満たすことで軽減措置を受けることができます。ここでは、それらの条件について説明します。まずは、固定資産税の算出方法ですが、土地と建物は別々で計算されます。標準税率は1.4%で、土地の評価額×1.4%と建物の評価額×1.4%の合計が税額になります。これが減税される場合は、以下の通りです。新築住宅において床面積が50~280㎡以下の場合は、3年間、建物部分の税金が2分の1に減額されます。また耐震リフォーム、耐震建て替え、バリアフリー改修、省エネ改修の場合にも、それぞれ全免あるいは減額措置がとられます。


これら減税がなされる理由は、これらの住宅を政府が積極的に国民に対して建てさせようという政治的意図があります。つまり、地震大国である日本において耐震構造の住宅は、万が一の場合に被害を抑えることができます。バリアフリーは、加速する高齢化社会に対して、高齢者が住みよい住宅に住めるようにするためです。さらに省エネは、窓や壁を断熱構造にすることで、地球環境に配慮した二酸化炭素削減目標を達成する意図があります。これらの住宅を建てれば、税金が安くなるからどんどん建ててね、ということです。最後に土地に関してですが、土地は200㎡以下の土地であれば、土地にかかる税額が6分の1に減額されます。よっぽど広い宅地でない限り、適用されると考えていいです。