一戸建てにかかる固定資産税(栃木県/会社員/22歳/女性)

私は栃木県に住む22歳の会社員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一戸建ての建物を購入した場合には、建物や土地の所有者となります。建物や土地などの固定資産に該当する資産を所有している人は、日本では固定資産税を支払う必要があります。固定資産税の納税義務があるのは毎年1月1日に固定資産を所有している人です。この場合の所有している人とは、固定資産課税台帳に所有者として記載されている人のことをいいます。この税金を課すのは国ではなく地方公共団体です。地方公共団体の中でも都道府県ではなく、市町村が固定資産の所有者に課税をします。ただし東京都の23区の場合には区ではなく、都が課税をすることになっています。毎年納めなければならない税額は、課税標準である金額に税率を乗じた金額です。


固定資産税の税率は過去には住んでいる場所により、異なることがありましたが、現在では全国的に同じ税率が使用されています。現在の税率は課税標準である金額の1.4パーセントです。家屋や土地などを所有していても、固定資産税を納めなくても良い場合もあります。それは納税義務が免除される場合です。この税金の納税義務が免除されるのは、所有している土地の価額が30万円未満の場合です。同じ人が同じ市町村の複数の場所に土地を所有している場合には、それらの土地の価額の合計額が30万円未満の場合にのみ、その市町村での固定資産税の納税義務が免除されます。また建物の場合はその価額が20万円未満の場合に納税義務が免除されます。