僕は高知県に住む40歳のマルチタレントです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一戸建ての建物を土地付きで購入した場合には、その後固定資産税を毎年市町村に納めなければならなくなりますが、住宅の用に供されている土地や家屋を所有している場合には、一定の減税措置を受けることができます。住宅用の建物のために利用されている土地を所有している場合には、その土地の面積のうち200平方メートル以内の面積の部分の税額の計算の基礎となる課税標準である金額は、通常の方法により計算された価額の6分の1に相当する金額になります。また200平方メートルを超える部分についても、その土地に建てられている住宅の床面積の10倍に相当する面積を超えない部分の土地についてはその課税標準である金額は通常の価額の3分の1になります。
住宅用の建物を所有する場合にも社会的措置として、固定資産税の減免をはかる制度が設けられています。新築の建物を住宅用として建設した場合で、一定の基準を満たす住宅の場合には、課税が開始された年から3年間の間に納めなければならない固定資産税については、その建物で居住の用に供されている部分のうち120平方メートルに相当する部分に課せられる固定資産税に相当する金額の2分の1に相当する金額を控除した後の金額が、各年の税額となります。また認定長期優良住宅に該当する住宅を取得した場合の、課税が開始された年から5年間に納めなければならない固定資産税の税額についても、上記と同じ方法により計算された金額が控除された後の金額が各年の税額となります。