僕は栃木県に住む74歳の葬儀屋です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンション購入後は様々な税金が課税されます。また、翌年からは住宅に住んでいると住宅を保有している事に対して課税されます。この時に課税されるのは固定資産税や都市計画税です。これは1月1日時点で登記上の所有者に対して課税されます。そのため同じ年に引っ越しをしたとしてもその1年分の税金は掛かるという事です。固定資産税は土地と家屋が課税対象で、都市計画税は都市計画法による市街化区域内にある土地と建物が課税対象になります。また、これらの税金は課税標準額に応じて決まります。適用される税率は固定資産税は1.4&で都市計画税は市町村毎に違いますが、最大でも0.3%までと法律で決められています。そのため確認が必要です。
また、個人の課税標準額の合計が一定以下だと固定資産税も都市計画税も課税されません。固定資産税は30万円、都市計画税は20万円から免税です。地方の場合、土地の評価が都市部に比べ低い事もあり、これらの税金が免除されている物件もあります。他にも、減額措置が発生する事もあり、設定長期優良住宅になっている場合、特定の条件に該当している物件の耐震工事の際の固定資産税や都市計画税の減額、他にも特定の条件を満たしているバリアフリー工事や省エネルギー改修工事の際に課税される税金の減額措置等があります。また、課税標準額は3年毎に変わるのでそれにより、課税される費用も変わります。年度毎に課税される内容をしっかりと確認する事が必要です。