マンション購入の際の税金と特例について(福井県/編集者/46歳/男性)

僕は福井県に住む46歳の編集者です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションを購入した際にかかる税金について記述します。印紙税は売買契約や請負契約、金銭消費賃貸契約(ローン契約)の際に必要になってきます。ちなみに2018年3月31日までの10万を超えたものの売買契約は軽減されます。不動産取得税はマンションを購入した時に課税されます。取得後、自治体から納付書が送られてきます。床面積(共用部分の持ち分面積を含む)50㎡以上などの条件で軽減されます。登録免許税は所有権や抵当権を登記する際にかかります。所有権は土地・建物ごとに登記が必要です。登記簿上の床面積50㎡以上などの条件を満たせば軽減が受けられます。固定資産税・都市計画税は土地・建物を所有する人に毎年かかる税金です。床面積50㎡以上などの条件を満たせば建物分の税額が新築後5年間半分に軽減されます。


次に税金の特例について記述します。住宅ローン控除は年末ローン残高に応じて一定額が所得税から差し引かれます。控除期間は10年です。2017年12月までに入居した人は最大400万円の控除が受けられます。所得税から控除しきれない額は住民税からも控除可能です。贈与税の特例は20歳以上の人が親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額の贈与税が非課税になる特例です。相続時精算課税制度は20歳以上の子供が65歳以上の親から贈与を受ける場合、2500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続税で生産できる相続時精算課税制度が利用できます。2014年12月末までの住宅取得資金の贈与なら親の年齢制限が問われない特例があります。