マンション共用部分の法的性質について(徳島県/警備員/28歳/女性)

私は徳島県に住む28歳の警備員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションの共用部分は、法定共用部分と規約共用部分の2種類に分けることができます。それぞれ異なる特徴を持っていますが、いずれもマンションの区分所有者全員の共有に属しています。マンションの敷地が区分所有者全員の共有に属していることをご存じの方は多いはずです。なぜかと言いますと、登記簿上に共有であることが明記されていますし、専有面積から算出された持分割合も書かれているからです。ただし、持分割合が書かれていたとしても、その割合に応じた面積の敷地しか利用できないわけではありません。もしそうなっていたとしたら、敷地内に通行できる場所と通行できない場所ができてしまうことになりますので、不都合極まりなくなってしまいます。


建物の共用部分についての考え方も、この敷地に対する考え方と全く同様になります。各区分所有者は、自分の有する持分割合に関係なく、区分所有者全員の共有に属している部分を回数制限などを一切受けずに自由に使用できることになっています。ただし、区分所有者全員の共有物ですから、特定の人が個人的な目的で使用することはできません。つまり、外廊下は建物の出入りのために通行する場所ですし、階段やエレベーターは階の移動のために使用するものです。本来の用法に従って利用している限りは、何の制限も受けません。しかし、廊下を私物の置き場所にしたり、階段を遊び場として使用するのは、本来的な利用方法とは言えませんので、制限を受けることになります。