マンション共用部分の定義について(島根県/ホステス/21歳/女性)

私は島根県に住む21歳のホステスです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションは、法律上、区分所有建物という名称で呼ばれています。民法の大原則の一つに一物一権主義があります。文字通り、一つの物の上に一つの権利の存在しか認めず、互いに抵触しあう権利の存在を認めないという原則なのですが、その原則の例外がこの区分所有建物です。民法が誕生した当時はまだマンションが存在していませんでした。ですので、一つの建物の権利を複数の区分所有者が共有するような権利形態を想定する必要がなかったのですが、その後に状況が大きく変化しました。日本の国土は狭いですから、全ての人が一戸建て住宅を所有するのはまず無理です。しかし、マイホームの所有は一般庶民にとっての大きな夢です。狭い土地を有効活用して多くの人にマイホームを取得させる方法が、この区分所有という仕組みです。


マンションの土地は区分所有者全員が、各自の専有面積に応じた割合で共有していることになっています。ただし、建物の方の所有形態は少々複雑で、構造上独立して利用できる部分については区分所有することができますが、独占的に利用することができない部分が多々あります。その部分を共用部分と呼び、こちらは区分所有者全員の共有に属することになっています。この共用部分は、大きく3種類に分けることができます。まず一つは、エントランスホールやエレベーターなど、明らかに個人の専有には属さない部分です。二つ目は、受水槽や集合郵便受などの建物の付属物です。そして三つ目は、管理規約によって共用部分であることが定められた部分ということになります。