僕は山梨県に住む34歳のウェブデザイナーです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
昨今の自転車ブームで、共用部分であるマンション住戸の前の廊下に駐輪している居住者も珍しくありません。これが他の居住者の通行の妨げになったり、お年寄りや子供の怪我を誘発することになったり、しばしばトラブルを生んでいます。そのような場合、マンション管理組合としてどんな対応ができるのか、予め整理しておきましょう。そもそもマンションの外廊下は区分所有者全員で利用する共用部分です。各住戸前に自転車や荷物を置く居住者もいますが、常識あるまともな住民層であれば、居住者相互の配慮で解決できるものです。特定の区分所有者が共用部分に自転車を複数台置いたり、大きなアウトドア用品を置いたりして独占し、他の区分所有者の通行という正当な使用を妨げることは許されないことです。
その場合、他の区分所有者は当該行為を止めさせる、またはその行為を予防するための必要措置を講ずるよう請求することが可能です。また区分所有者に限らず他の居住者(占有者)も、区分所有者と同様に共同の利益に反する行為をしてはなりません。占有者がこれに違反した場合、他の区分所有者は当該の区分所有者に対して、占有者に問題行為を止めさせるように請求することができます。そして当該の区分所有者が前述のような請求を受けていながら占有者の問題行為を放置した場合、その区分所有者に対して損害賠償請求することが可能です。他方、当該の区分所有者のみならず、占有者に直接請求することもできることになっています。つまり、占有者が住民登録をしていない非正規の同居人(同棲)などであっても、他の区分所有者は迷惑行為を止めさせることができ、泣き寝入りする必要も全くないことが分かります。