マンションを所有した場合の固定資産税(和歌山県/刑務官/47歳/女性)

私は和歌山県に住む47歳の刑務官です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションを買って自分の所有物とした場合には、それが新築の分譲で購入したものであれ、中古の物件を購入した場合であれ、固定資産税を納める必要があります。この税金は土地や建物、償却資産などの一定の固定資産を所有している人に課せられる税金です。この税金はその固定資産の所有者が所在している場所の地方自治体がその所有者に課すのではなく、その固定資産が所在している場所の地方自治体がその所有者に対して課す税金です。たとえばA市に住所がある人が、居所としてB市にも居住用のマンションを所有しているような場合には、B市にあるマンションの固定資産税は所有者の基本的な納税地であるA市ではなく、B市に納めることになります。


固定資産税を納める義務がある納税者は一定の固定資産を所有している人ですが、この場合の納税義務者には厳密にはしっかりとした定義があります。納税義務のある所有者とは課税をする地方公共団体が管理する、固定資産課税台帳に登録をされている人に限られています。ですから実質的に所有をしている人と、固定資産課税台帳に登録をしている人が異なっている場合には、固定資産課税台帳に記載されている人が納税義務者となります。マンションの固定資産税は毎年1月1日に、この固定資産課税台帳に所有者として登録をされている人が納税する義務があります。年の途中で所有者が変わり、固定資産課税台帳の登録内容が変更された場合は、翌年から納税義務者が変更されます。