私は香川県に住む39歳のスカウトです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションの固定資産税というのは、共用部分に影響を受けやすいというか、その部分が多いと、増えたりする部分でもあります。特に、分譲マンションで使用している駐車場というのも、その対象になるものであります。それに、その駐車場というのはパターンが3種類ほどあって、固定資産税が代表者のところに一体で来るケースであり、この場合、共用部分を駐車場として使用している場合があります。また、固定資産税が別々に来るケースとしては、駐車場が全員、もしくは、一部の区分所有者の共有になっているケースであり、この場、一枚の封筒で送られてくることがありますが、内容が分かれています。それか、駐車場が第三者所有者になっている場合、別々に納付書がいくことになります。
最後に、駐車場も区分所有者の対象として、別々に登記されているケースでは、別々の封筒で納付書が送られてきます。このように、この3種類のパターンは同じように見えますが、固定資産税というのは、細かな点d軽減処置というのが行われています。その軽減処置というのは、住宅用地の軽減処置として、住宅などの土地というのは、200平方メーターまでは、1/6になります。また、新築住居の軽減処置として、新しく建てた家屋について、2階建てで3年間であり、3階建てで5年間になっており、家屋評価が1/2となります。それに、特定農地の軽減処置として、特定農地をマンションなどに変更した場合、家屋評価が10年間で1/2となります。このように、詳細な条件を省いて書いていますが、概要的な内容は、結構、固定資産税として微妙にかわってきたりします。