私は山梨県に住む39歳のナニーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションの間取り図で「サービスルーム」と表記された部屋を見かけることがあります。サービスルームとは納戸のことで、建築基準法において居室の条件を満たしていないスペースのことを指します。建築基準法では、人が長い時間過ごす部屋を居室と呼び、採光や換気を行う窓の面積の最低ラインを定めています。そのため、広さは普通の部屋と同じく十分にあっても、採光のための開口部が一定の条件を満たしていない場合はサービスルーム扱いとなります。サービスルームは居室ではないため、設計段階で居室と同じような設備を設けないよう行政指導されるケースがあります。そのためテレビや電話回線を引いていなかったり、空調設備を設けられていないケースもあるので注意が必要です。
サービスルームは間取り上では「S」と表示され、個室扱いされず、一部屋少なく表示されます。そのため、同じ間取りで同じ部屋数の物件よりも価格が低く抑えられることが多いようです。サービスルームと表記されている部屋を購入後どのように使用するかは、購入者の自由です。サービスルームであっても、寝室や子供部屋として十分な広さや天井高、窓などを備えていれば、居室として使っても何の不自由もありません。広さが狭くい場合でも、趣味の部屋や書斎として使用することもできます。購入後に居室として使用しても問題はありませんが、その場合は、サービスルームに居室と同じ設備が設けられているかを事前に必ずチェックするようにしましょう。