マンションの専有部分と共用部分とは(福井県/テクニカルディレクター/62歳/女性)

私は福井県に住む62歳のテクニカルディレクターです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションには専有部分と共用部分があります。初めてマンションを購入する人には聞き慣れない言葉かも知れません。区分所有法という法律で専有部分については以下のように定義されています。「専有部分とは、一棟の建物のうち構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することが出来る数戸の建物の部分」との事。それに対して共用部分は、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物及び規約により共用の部分とされた付属の建物をいいます。まず専有部分以外の建物の部分ですが、法律で定められた廊下・階段室・エレベーターなど所有者の共用として供される建物の部分と、規約によって専有部分となり得る部分を共用部分と定めたものがあります。


規約で定められたものとしては、管理人室・住民共同の集会場などを指します。また、専有部分に属しない建物の付属物、建物に付属し効用上建物と不可分の関係にある電気の配線・ガスや水道の配管・冷暖房設備・消防設備・昇降機なども共用の部分と規定されています。また物置・倉庫・車庫等のマンションの付属の建物などは、共用の部分と一慨に言い切れませんが、規約によって共用の部分となり得ます。このように専有部分と共用部分については、区分所有法という法律で定められています。しかし、マンションの構造はそれぞれ違う為、法律の規定だけでは専有・共用の区別はつきにくい場合もあるかと思います。疑問に思ったら、購入時に販売会社にそのつど聞いてみるのも良いかもしれません。