僕は京都府に住む39歳の樵です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
この違いを明確に理解している方は意外と少ないでしょう。分譲マンションは区分所有ですから、専有部分と共用部分からなっていて、それ以外の部分はないのです。言い換えれば、専有部分以外は全て共用部分と捉えることができます。まず専有部分ですが、区分所有権のある建物の部分を指しています。分譲マンション購入時のまさに購入した部分で、買い手の所有権を行使できるエリアです。例えば、代官山マンションの301号室、という具合です。具体的には、当該マンションの管理規約で専有部分が定められていますから、自ずとその他の共用部分が明確になります。次に共有部分ですが、エントランスホール、外部廊下、エレベータ室、階段室などの専有部分以外の建物部分、およびエレベータ篭、貯水槽、集合郵便受などの専有部分には属さない建物附属物からなります。ちなみに敷地は含まれませんから、注意してください。
それでは、共用部分は居住者が勝手に自由に使って良いのでしょうか。原則はマンションの区分所有者全員の共有資産ということになっていますから、このように考える方も当然いらっしゃいます。結論から言えば、その共用部分の本来の用法に沿っていれば、区分所有者は自由に使用して良いのです。例えば、外廊下ならば通行目的で自由に歩くことができますし、階段ならば昇降目的で自由に利用することができます。エントランスホールは区分所有者ならば何時でも出入りは自由です。逆に言えば、本来の用法に反する行為は認められないことになります。例えば、外廊下に布団を干す、階段で楽器の練習をする、エントランスホールで自家菜園の農産物を販売する、これらは当然許されないことになります。