僕は京都府に住む61歳の造園コンサルタントです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションの固定資産税についてはマンションを所有している人に対して課税される税金でこれは所有している限り支払いが続くものです。そして所有者であることを判定するのは毎年1月1日現在固定資産課税台帳に所有者として登録されている人で毎年かかって来ます。1月2日以降に購入した人は翌年からとなりその年の固定資産税は払わなくても良いものです。固定資産の税額は課税標準額に標準税率100分の1.4をを掛けた額になります。課税標準額は固定資産課税台帳に登録された不動産の価格です。固定資産課税台帳には総務大臣が定めた固定資産評価基準に従って決定された金額が課税標準額として登録されます。土地と建物は3年間評価額が据え置かれます。但し土地にあっては地価の下落があれば据え置き年度であっても価格の修正が特例措置で可能になっています。
課税標準額は購入価格ではなく購入価格よりも低い額になります。土地の評価額は公示価格の約7割というのが目安とされています。家屋の評価は不動産鑑定における併用方式の1つである再調達原価方式に該当する再建築価格方式に従って行われます。これは該当する家屋と同一のものを評価時点に建築するとした場合に必要とされる再建築価格を求め、これを家屋の建築後の経過年数に従って減価修正を行って求める方法です。特にマンションの場合には土地の共用部分や施設部分にも持分があってこれを税額の上でも負担することになります。個別にその事情が絡んできますので新築マンションの場合には販売時にはその評価額が確定していないこともあります。自分で住むためのマンションの場合には軽減措置もあります。