私は青森県に住む72歳の舞踊家です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションを購入すると所有することになりますのでローンの支払いは終わっても毎年固定資産税という税金がかかって来ます。マンションの所有者であるかどうかを判断するのは毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人で、これが納税の対象者になります。もし新築マンションを1月2月日以降に購入した場合にはその年の課税対象者にはならず課税されません。固定資産の税額は課税標準額に標準税率の1.4%を掛けると算出されます。課税標準額は固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を言い、これは総務大臣が定めた固定資産評価基準によって決定された金額が課税標準額として登録されます。原則として3年間は据え置かれ、3年ごとに見直しがなされますが、土地については据え置き年度中であっても修正を加えるに十分な理由があるときはこれを修正できることが特例措置として認められています。
課税標準の額は購入価格ではありません。土地の評価額は公示価格の7割が目安とされています。家屋の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて再建築価格方式という方法で行われます。これは家屋と同一のものを新築して建てたとしたらいくらかかるかという再建築価格を算出して、これに建築後の経過年数などの減価などを行って求める方式です。マンションの場合には専有部分だけでなく共用土地や共用部分の共有持分に関しても持分件を有するために税の負担部分が出て来ます。これは個別的な事情が関連してくるので、勝手に決めるのではなく問い合わせが必要となってきます。新築マンションの場合には2012年の3月31までに新築され、1戸当たりの床面積が40平米から280平米の間で、要件に該当する場合には5年間税額が半額になる優遇措置もあります。