マンションの固定資産税の金額について(岡山県/選挙屋/71歳/男性)

僕は岡山県に住む71歳の選挙屋です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


分譲マンションを購入すると、翌年から固定資産税が課税されるようになります。固定資産税の納税義務者は該当する年の1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として氏名を登録されている人ということになっています。そのために、マンションを購入した年は課税されることがありません。この固定資産税の金額は、法律で定められている計算式によって算出することができるようになっています。分譲マンションを購入した場合であれば、まず自分の所有にかかる割合の土地評価額に1.4%を乗じます。ただし、住宅用地にかかる税額の軽減措置が設けられていますので、上述した方法ではじき出された金額の6分の1相当額が、土地にかかる固定資産税額ということになります。


一方、建物の方にも当然のことながら課税されます。建物の方の課税額の計算方法も基本的には土地と同様になっています。つまり、建物評価額に1.4%を乗じた金額が税額ということになります。ただし、一定の条件を満たしている新築マンションを購入した場合ですと、最初の5年間の税額が2分の1に軽減される特例の適用を受けることができるようになっています。新築の一戸建て住宅を購入した場合にこの軽減措置を受けることができるのは3年間だけとなっていますので、マンションの方が税制上優遇されていると言うことができます。この固定資産税の納税通知書は毎年4月中旬から5月にかけて、不動産が所在する市町村から送られてくるようになっています。